○東総衛生組合就業規則
昭和58年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東総衛生組合(以下「組合」という。)の職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 職員の就業に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 臨時に雇用される者
(2) 日々雇い入れられる者
(規則の遵守義務)
第3条 職員は、この規則を誠実に遵守し、その義務を履行しなければならない。
(職員以外の者の就業)
第4条 組合に雇用される者で職員以外の者の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規則を準用する。
(採用)
第5条 職員の採用は、組合に就職を希望する者の中から試験又は選考により行う。
(異動)
第6条 職員は業務の都合により異動又は勤務内容の変更を命ぜられることがある。この場合において職員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(希望退職)
第7条 職員が自己の都合により退職を希望する場合は、退職1か月前に書面をもって、このむね管理者に届け出なければならない。
2 職員は、退職を届け出た後も退職について承認があるまでは従前どおり業務に従事しなければならない。
(希望退職以外の退職)
第8条 職員が次の各号の一に該当する場合は、退職するものとする。
(1) 試用期間中における勤務成績が、組合の職員として不適格であると認定された場合
(2) 休職を命ぜられた者で、復職を命ぜられず休職期間が満了した場合
(3) 死亡した場合
(4) 任期を限って採用された場合において、その任期が満了した場合
2 退職については、東総衛生組合職員の退職勧奨に関する要綱(平成7年告示第5号)を準用する。
(服務の基本原則)
第9条 職員は、組合の公共的使命を自覚し、公平誠実を旨として、全力を挙げて職務に専念しなければならない。
(勤務時間並びに休日、休暇)
第10条 職員の勤務時間並びに休日、休暇は、東総衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)及び東総衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)を準用する。
(出張)
第11条 職員に対し出張を命じた場合は、東総衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)を準用する。
(給与)
第12条 職員の給与は、東総衛生組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第2号)及び東総衛生組合職員の給与に関する規則(平成2年規則第4号)を準用する。
(退職手当)
第13条 職員の退職手当は、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村職員退職手当組合条例第1号)により支給する。
(制裁及び解雇)
第14条 職員の制裁をするときは、東総衛生組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和39年条例第12号)並びに東総衛生組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和39年条例第11号)を準用する。
(健康診断)
第15条 職員は、毎年定期に行う健康診断又は臨時に行う健康診断若しくは伝染病予防のために行う検査又は、予防接種を受けなければならない。
(災害補償)
第16条 職員が業務上負傷し、また疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところに従い、費用の負担又は、補償を行う。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月17日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。