○東総衛生組合職員の旅費に関する条例

昭和59年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法第204条第1項に規定する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のために一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(3) 在勤地 在勤庁所在市町の区域をいう。

(出張命令等)

第3条 管理者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)は、電話、郵便その他の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発するものとする。

2 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合は、当該命令を変更することができる。

3 出張命令を受けた職員(以下「出張者」という。)が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合は、出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

4 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合は、出張命令に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

(旅費の支給)

第4条 出張者に対して旅費を支給する。

2 出張者が、その出発前に死亡し又は出張命令を変更された場合において当該出張のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうち当該出張者の損失となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

3 出張者が出張中に交通機関その他の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

4 出張者が前条第3項及び第1項から前項までの規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において出張命令に従わないで旅行したときは、当該出張者には、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費のみを支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法に基づいて計算するものとする。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道旅行における旅客運賃及び急行料金とする。

2 旅客運賃は、その乗車に要する金額とする。

3 急行料金は、次の各号に掲げる場合に限り支給することができる。

(1) 特別急行列車を運行する線路において、特別急行列車を利用する線路が100キロメートル(県内旅行においては50キロメートル)以上となる場合

(2) 普通急行列車を運行する線路において、普通急行列車を利用する線路が50キロメートル以上となる場合

(船賃)

第8条 船賃は、水路旅行における旅客運賃及び寝台料金とする。

2 旅客運賃の額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 旅客運賃の等級を区分する船舶による場合は、別表の額

(2) 旅客運賃の等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する金額

3 寝台料金は、公務の遂行上必要な場合に限り支給するものとする。

(航空賃)

第9条 航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合に限り、現に支払った旅客運賃の額を支給する。

(車賃)

第10条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、別表の定額により支給する。

2 バス、軌道等を利用するのが通常の経路である場合は、当該運賃の実費を車賃として支給できるものとする。

(旅行雑費)

第11条 旅行雑費は、出張の日数に応じ、別表の定額により支給する。

2 千葉県内の市町村に出張する場合における旅行雑費は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。

(宿泊料)

第12条 宿泊料は、出張の夜数に応じ、別表の定額により支給する。

(食卓料)

第13条 食卓料は、水路旅行又は航空旅行において、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、別表の定額により支給する。

(在勤地内出張の旅費)

第14条 在勤地内における出張については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り支給する。

(1) 交通機関を利用する場合は、これに要した鉄道賃又は車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、別表の宿泊料の範囲内の実費額

(外国旅行の旅費)

第15条 公務のために外国旅行をする職員に支給する旅費は、国家公務員の例に準じて管理者が定める。

(退職者等の旅費)

第16条 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)になった場合には、退職等となった日にいた地から在勤地までの前職務相当の旅費を支給する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の旅費は、支給しない。

(遺族の旅費)

第17条 職員が出張中に死亡した場合には、その配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時生計を一にしていた他の親族に対し、旅費を支給することができる。

2 前項の旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する当該職員の前職務相当の旅費とする。

(旅費の調整)

第18条 この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費は、支給しないものとする。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、この条例の規定による旅費を支給した場合には、旅行の実費を支弁することができない場合においては、その実費を支給することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(東総衛生組合職員の旅費に関する条例の廃止)

2 東総衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第15号)は、廃止する。

(東総衛生組合特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の改正)

3 東総衛生組合特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和39年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年12月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成3年4月1日前に出発した旅行に係る旅費については、改正後の東総衛生組合職員の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成13年4月1日前に出発した旅行に係る旅費については、改正後の東総衛生組合職員の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年2月24日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第10条―第14条関係)

職又は職務の級

船賃

車賃

旅行雑費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

管理者及び副管理者

運賃の等級が2階級の場合上級の運賃

運賃の等級が3階級の場合中級の運賃

1キロメートルにつき37円

1,000円

14,800円

1,000円

7級及び6級の職員

13,100円

5級から1級までの職員

10,900円

備考

1 「何級の職員」とは、東総衛生組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第2号)第2条の規定により準用する旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)第3条第1項に規定する給料表による当該職務の級の職員をいう。

2 船賃において、同一等級の運賃を更に2以上に区分する船舶による場合には、同一等級内の最上級の運賃による。

東総衛生組合職員の旅費に関する条例

昭和59年3月26日 条例第4号

(令和2年2月18日施行)

体系情報
第5章 給与等
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和62年12月24日 条例第10号
平成2年7月27日 条例第2号
平成3年4月2日 条例第2号
平成10年3月25日 条例第1号
平成13年3月27日 条例第1号
平成15年2月24日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第2号
平成19年2月22日 条例第5号
令和2年2月18日 条例第3号