○東総衛生組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することになった場合のほか、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、職員の意に反して、当該職員を降格することができる。

(1) 人事評価の結果又は勤務の状況を示す事実に照らして、当該職員の勤務実績がよくないと認められる場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められる場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員が人事評価の結果又は勤務の状況を示す事実に照らして、当該職員の勤務実績がよくないと認められる場合であって、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められるときは、職員の意に反して、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続き)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定して予め診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもこの事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与は、給与支給に関する条例で別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の休職期間中における給与は、東総衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)に定めるとおりとする。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、その情状を考慮して特に必要があると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が当該刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 東総2市6町し尿処理組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和36年条例第11号)は、この条例施行の日から廃止する。

3 旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに旭市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定による降給とする」とする。

4 第5条第2項の規定は、旭市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和2年2月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東総衛生組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)