○東総衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東総衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについてすることができる。この場合において、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き24日を超えないようにすること。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにすること。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行った後において、管理者が別に定めるもののほか、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、必要があると認められるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、東総衛生組合職員の給与に関する条例(平成2年東総衛生組合条例第2号)第2条の規定により準用する旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号。以下「給与条例」という。)第16条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 東総衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年東総衛生組合条例第1号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第16条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(休憩時間)

第5条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到達するまでの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき。

(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(6) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員が、同法第37条第2項に規定する対象障害者に該当する職員である場合又は当該職員以外の職員であって休憩時間について配慮が必要であると認められる職員に該当する場合

3 前項各号に掲げる場合に該当する職員が同項の規定による休憩時間の短縮の申出をしようとするときは、休憩時間変更事由申出書(第1号様式)により行うものとする。

4 任命権者は、前項の申出について確認をする必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会する等その内容について確認するものとする。

第6条 削除

(勤務時間等の変更)

第7条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「事務局長」という。)は、第5条の規定にかかわらず、業務の都合その他特に必要と認めるときは、勤務時間又は休憩時間を変更することができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条の2 任命権者は、職員に条例第8条に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、1か月において45時間及び一の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において100時間未満

(2) 一の年度において720時間

(3) 一の年度の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 一の年度のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

3 任命権者が、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、職員に対して前2項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずるときは、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条 条例第9条第1項に規定する規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1号に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第9条第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 条例第9条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

9 前2項(前項第2号を除く。)の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の2 条例第9条第2項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第9条第2項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第9条第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 前条第6項の規定は、条例第9条第2項の規定による請求について準用する。

5 条例第9条第2項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 前条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第3項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条第3項の規定による請求が、1週間経過日前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第8条第6項の規定は、条例第9条第3項の規定による請求について準用する。

6 条例第9条第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(第14条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第8条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条の2 職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務制限期間について、深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第9条第4項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第9条第4項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第8条第6項の規定は、条例第9条第4項の規定による請求について準用する。

4 勤務時間条例第9条第4項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(第14条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条第4項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第8条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(休日の代休日)

第10条 条例第11条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者又は事務局長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、代休日指定簿(第1号様式の2)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

(年次有給休暇の日数)

第10条の2 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第11条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数。(次号及び第3項において「基本日数」という。)とする。

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)が適用される職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの

(2) 東総衛生組合以外の地方公共団体又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち任命権者が定める法人に使用されていた職員

3 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数(次項において「条例第13条第1項第3号の日数」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に該当年の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 次に掲げる職員 その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める日数

 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

 地方公営企業の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間において育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者(この号アに掲げる職員を除く。)

4 前項の規定にかかわらず、第2項第2号の職員の条例第13条第1項第3号の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が当該年度における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、当該年度における在職期間に応じた基本日数)(以下「異動後の基本日数」という。)に満たない場合にあっては、異動後の基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に異動した場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に異動した場合 この号アの日数から異動した日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

5 任命権者は、職員が年次有給休暇の請求をした場合において、当該職員が条例第13条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇を有するときは、当該繰り越された年次有給休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。

第11条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当りの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当りの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当りの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当りの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当りの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第11条の3 条例第13条第2項で規定する年次有給休暇の繰越日数は、一の年度における年次有給休暇の20日(第10条の2各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数)とする。ただし、当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次休暇の単位)

第11条の4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型育児短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

(病気休暇)

第12条 条例第14条に規定する病気休暇は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患 1年から3年までの範囲内でその療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

(特別休暇)

第13条 条例第15条に規定する特別休暇は、次の各号に掲げる事由がある場合において、当該各号に掲げる期間について与えるものとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間

(2) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等 その都度必要と認める期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員の結婚 連続する7日の範囲内の期間

(6) 女性職員の生理 2日を超えない範囲内で必要とする期間

(7) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 女性職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認める期間

(9) 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

(10) 女性職員の保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級への参加 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間

(11) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(12) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間

(13) 女性職員の出産 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(14) 職員の生後満1年6か月に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 1日2回とし、それぞれ120分以内の期間

(15) 配偶者の出産 出産するために病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内で必要と認める期間

(16) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(17) 義務教育終了前(満15歳に達する日以後の最初の3月31日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している場合を含む。)の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下この号において「義務教育終了前の子等」という。)を養育する職員が次のいずれかに該当する場合 一の年度において7日(義務教育終了前の子等を2人以上養育する職員にあっては、10日)の範囲内の期間

 当該義務教育終了前の子等の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該義務教育終了前の子等の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断、予防接種又は機能回復訓練のため勤務しないことが相当であると認められる場合

 当該義務教育終了前の子等が在籍する保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校等(において「保育所等」という。)又は当該義務教育終了前の子等が在籍することとなる保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校等が実施する行事に参加する場合

 地震、水害、火災その他非常の事態の発生により当該義務教育終了前の子等が在籍する保育所等から当該義務教育終了前の子等の引取りを要請されている場合

 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして人事委員会が定める事由に伴う当該義務教育終了前の子等の世話のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(18) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護又は通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者に必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(19) 忌引 別表第3の死亡した者の職員との関係欄に掲げる者に応じ、それぞれ同表の日数欄に掲げる日数の範囲内で必要と認める期間

(20) 父母の祭日 慣習上最小限度必要と認める期間

(21) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における、週休日、第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する7日の範囲内の期間

(22) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又はしゃ断 その都度必要と認める期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による交通しゃ断 その都度必要と認める期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害時の職員の退勤途上における身体の危険の回避 その都度必要と認める期間

(25) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(26) 職員が勤続20年又は30年に達したとき それぞれ連続する3日

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る前項の規定の適用にあっては、同項各号に定める期間又は時間は、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める期間又は時間とする。

(介護休暇)

第14条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者(条例第16条第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)であって同居しているもの

(3) 配偶者の父母の配偶者であって同居しているもの

(4) 子の配偶者であって同居しているもの

(5) 配偶者の子であって同居しているもの

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇申請書(第2号様式)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

6 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第9項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

7 職員は、第5項の申出に基づき前項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき、次項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

8 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第6項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

10 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(介護時間)

第14条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第15条 条例第17条第2項の規則で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、登録された職員団体の諮問に応ずるための機関

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第16条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、第13条第1項第13号に掲げる休暇とする。

第17条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項及び第2項において同じ。)及び組合休暇の請求について、条例第14条に規定する場合、第13条各号に掲げる場合又は条例第17条に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は条例第16条の2第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の定める手続きにより請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、当該事由が止んだ後速やかに当該事由を付して事後に承認を求めることができる。

3 第12条及び第13条第1項第7号第13号若しくは第18号に掲げる事由に該当することとなった職員は、その旨を速やかに病気・特別休暇届出書(第3号様式)に休暇を明らかにする書類を添えて任命権者に提出するものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇申請書又は介護時間申請書(第4号様式)に記入して請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(組合休暇の請求)

第21条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ組合休暇許可申請書(第5号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第22条 第19条第1項又は第20条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇の計算)

第23条 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(5分を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

2 週休日、休日又は代休日をはさんで年次有給休暇又は組合休暇を与えられた場合は、週休日、休日又は代休日は、年次有給休暇又は組合休暇として取り扱わない。

3 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(報告)

第24条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する状況等について随時報告を求めることができる。

(妊娠、出産等についての申出があった場合において知らせる事項)

第24条の2 条例第18条の2第1項第1号に規定する規則で定める制度又は措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務

(2) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業

(3) 条例第9条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせないこと。

(4) 条例第9条第1項の規定により深夜勤務をさせないこと。

(5) 第13条第14号の規定による育児に係る休暇

(6) 第13条第16号の規定による配偶者の出産に伴う休暇

(7) 第13条第17号の規定による義務教育終了前の子等の看護等のための休暇

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める制度又は措置

2 条例第18条の2第1項第1号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前項各号に掲げる制度又は措置

(2) 条例第18条の2第1項第1号の出生時両立支援制度等の利用に係る申出の申出先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の5第1項に規定する育児時短勤務手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

(妊娠、出産等についての申出をした職員の意向を確認するための措置)

第24条の3 条例第18条の2第1項第2号に規定する規則で定める措置は、次の各号に掲げる措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。

(1) 面談

(2) 書面の交付

(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)(以下「電子メール等」という。)の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。以下同じ。)

(職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項)

第24条の4 条例第18条の2第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 始業又は終業の時刻

(2) 勤務の場所

(3) 業務量の調整

(3歳に満たない子を養育する職員に係る措置の方法等)

第24条の5 条例第18条の2第2項の規定により、職員に対して同項各号に掲げる措置を講ずる場合は、次の各号に掲げる方法(第3号に掲げる方法にあっては、職員が希望する場合に限る。)のいずれかにより行わなければならない。

(1) 面談による方法

(2) 書面を交付する方法

(3) 電子メール等の送信をする方法

2 条例第18条の2第2項に規定する規則で定める期間は、同項の対象職員の子が1歳11箇月に達する日の翌々日から2歳11箇月に達する日の翌日までの1年間とする。

(3歳に満たない子を養育する職員に対して知らせる事項)

第24条の6 条例第18条の2第2項第1号に規定する規則で定める制度又は措置は、第24条の2第1項各号(同項第5号又は第6号を除く。)に掲げる制度又は措置とする。

2 条例第18条の2第2項第1号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前項に規定する制度又は措置

(2) 条例第18条の2第2項第1号の育児期両立支援制度等の利用に係る申出の申出先

(3歳に満たない子を養育する職員の意向を確認するための措置)

第24条の7 条例第18条の2第2項第2号に規定する規則で定める措置は、次の各号に掲げる措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。

(1) 面談

(2) 書面の交付

(3) 電子メール等の送信

(職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項)

第24条の8 条例第18条の2第2項第3号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 始業又は終業の時刻

(2) 勤務の場所

(3) 業務量の調整

(看護についての申出があった場合において知らせる事項及び方法)

第24条の9 条例第18条の3第1項に規定で定める制度又は措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせないこと。

(2) 条例第9条第2項の規定により深夜勤務をさせないこと。

(3) 第5条第2項の規定により同項第3号に掲げる場合に該当する職員について休憩時間を短縮すること。

(4) 第13条第1項第18号の規定による要看護者の世話を行うための休暇

2 条例第18条の3第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 看護休暇に関する制度並びに前項各号に掲げる制度及び措置

(2) 看護休暇の承認の請求の請求先及び条例第18条の3第1項の看護両立支援制度等申出の申出先

(3) 地方公務員等共済組合法第70条の4第1項に規定する介護休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

3 条例第18条の3第1項の規定により、職員に対して前項各号に掲げる事項を知らせる場合は、次の各号に掲げる方法(第3号に掲げる方法にあっては、職員が希望する場合に限る。)のいずれかにより行わなければならない。

(1) 面談による方法

(2) 書面を交付する方法

(3) 電子メール等の送信をする方法

(看護についての申出をした職員の意向を確認するための措置)

第24条の10 条例第18条の3第1項に規定する規則で定める措置は、次の各号に掲げる措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。

(1) 面談

(2) 書面の交付

(3) 電子メール等の送信

(職員が40歳に達した日の属する年度において知らせる方法)

第24条の11 条例第18条の3第2項の規定により、職員に対して第18条の2第2項各号に掲げる事項を知らせる場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 面談による方法

(2) 書面を交付する方法

(3) 電子メール等の送信をする方法

(看護休暇又は看護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置)

第24条の12 条例第18条の4第1項第3号で定める看護休暇に係る勤務環境の整備に関する措置は、次の各号に掲げる措置とする。

(1) 職員の看護休暇の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

(2) 職員に対する看護休暇に関する制度及び看護休暇の取得の促進に関する方針の周知

2 前項の規定は、条例第18条の4第1項第3号で定める看護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前項各号中「看護休暇の取得」とあるのは「看護両立支援制度等の利用」と、「看護休暇に関する制度」とあるのは「看護両立支援制度等」と読み替えるものとする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(東総衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の廃止)

2 東総衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(昭和62年規則第1号)は、廃止する。

(東総衛生組合就業規則の一部改正)

3 東総衛生組合就業規則(昭和58年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月31日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第5号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第5号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月9日規則第4号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に取得された改正前の第13条第1項第15号に規定する休暇については、改正後の同号に規定する休暇として取得されたものとみなす。

(平成24年10月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 東総衛生組合職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年東総衛生組合条例第2号。以下この項において「一部改正条例」という。)附則第3項に規定する職員が一部改正条例による改正後の東総衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東総衛生組合条例第1号)第13条第2項の規定により平成29年度に繰り越すことができる年次有給休暇(一部改正条例による改正前の東総衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第2項の規定により平成28年に繰り越されたものを除く。)の日数は、改正後の第11条の3の規定にかかわらず、25日を限度とする。

3 前項に規定による職員以外の職員で管理者が定めるものの平成29年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、改正後の第11条の3の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して管理者が定める日数とする。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の東総衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の2第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

(令和7年3月31日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日規則第3号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

在職期間

年次休暇の日数

1月以下

2日

1月を超え2月以下

3日

2月を超え3月以下

5日

3月を超え4月以下

7日

4月を超え5月以下

8日

5月を超え6月以下

10日

6月を超え7月以下

12日

7月を超え8月以下

13日

8月を超え9月以下

15日

9月を超え10月以下

17日

10月を超え11月以下

18日

11月を超え1年以下

20日

別表第2(第11条関係)

異動後の在職期間

年次休暇の日数

1月以下

2日

1月を超え2月以下

3日

2月を超え3月以下

5日

3月を超え4月以下

7日

4月を超え5月以下

8日

5月を超え6月以下

10日

6月を超え7月以下

12日

7月を超え8月以下

13日

8月を超え9月以下

15日

9月を超え10月以下

17日

10月を超え11月以下

18日

11月を超え1年以下

20日

別表第3(第13条関係)

忌引期間表

死亡した者との関係

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

東総衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第1号
平成14年12月24日 規則第5号
平成17年12月21日 規則第5号
平成19年3月22日 規則第4号
平成21年11月9日 規則第4号
平成22年6月7日 規則第1号
平成22年7月23日 規則第2号
平成24年10月3日 規則第2号
平成26年10月14日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第2号
令和4年10月25日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第2号
令和7年9月30日 規則第3号