○東総衛生組合職員の退職勧奨に関する要綱
平成7年3月31日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、高年齢職員等の退職を勧奨するにあたって、その合理的な運用を図り、職員の新陳代謝を促進し、もって組合の効率的な運用を期することを目的とする。
(対象職員)
第2条 退職勧奨の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、任命権者が必要と認めたものとする。
(1) 年齢40歳以上で、職員としての勤続期間が20年以上の者
(2) 年齢50歳以上で、職員としての勤続期間が10年以上の者
(勧奨期間等)
第3条 退職勧奨は、毎年7月1日から9月30日までの期間に行うものとする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(退職日)
第4条 退職勧奨による職員の退職日は、退職勧奨期間の属する年度の3月31日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、任命権者の定める日とする。
(退職手当)
第5条 退職勧奨により退職する職員の退職手当は、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日告示第4号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月16日告示第4号)
この要綱は、公示の日から施行する。
