○東総衛生組合職員の給与に関する規則

平成2年9月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東総衛生組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定により、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当)

第2条 条例第2条の規定により準用する旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)第21条の規定に基づき管理職手当を支給する職は、次の各号に掲げる職とし、当該職にある者に支給する管理職手当の月額は、給料月額に当該各号に定める額とする。

(1) 事務局長 44,300円

(2) 次長(7級)又は主幹(7級) 39,800円

(3) 次長(6級)、主幹(6級)又は副主幹(6級) 33,200円

(4) 副主幹(5級) 27,800円

(準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、職員の給与に関しては、旭市職員の給与の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東総衛生組合職員の給与に関する規則の廃止)

2 東総衛生組合職員の給与に関する規則(昭和39年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいてなされた決定及びその他の手続きは、この規則の各相当規定によってなされたものとみなす。

(平成6年3月31日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第1号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の管理職手当の額(以下「新手当額」という。)が、この規則の施行の日の前日に受けていた管理職手当の額(以下「旧手当額」という。)に達しないこととなる職員には、新手当額のほか、旧手当額と新手当額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

東総衛生組合職員の給与に関する規則

平成2年9月1日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与等
沿革情報
平成2年9月1日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第3号
平成14年3月8日 規則第3号
平成17年7月1日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第3号
平成20年3月21日 規則第1号