○東総衛生組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例
昭和39年4月1日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定により職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、給与に相当する報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東総2市6町し尿処理組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和36年条例第12号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(平成12年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。