○東総衛生組合職員の給与に関する条例
平成2年7月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職員の給与については、次条に定めるほか、旭市職員の給与の例による。
(特殊勤務手当)
第3条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給について必要な事項は、別に条例で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東総衛生組合職員の給与に関する条例の廃止)
(経過規定)
3 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいてなされた決定及び届け出その他の手続きは、この条例の各相当規定によってなされたものとみなす。
(東総衛生組合職員の旅費に関する条例の一部改正)
4 東総衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年2月16日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。