○東総衛生組合特別職の職員の給与及び旅費に関する条例
昭和39年4月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の者(管理者、副管理者、収入役をいう。以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。
(給料)
第2条 特別職の職員の給料は次のとおりとする。
管理者 年額 42,000円
副管理者 年額 38,000円
第3条 特別職の職員の給与は、毎年度3月に支給する。
2 前条に掲げるものが退職し又は死亡したときは、その月までの月数により年額を按分して得た額を支給する。ただし月の途中の場合は日割計算による(端数を生じたときは切上げて100円単位とする。)。
(その他の事項)
第4条 この条例の定めるもののほか、旅費に関しては一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の規定による管理者職務執行者の給与旅費については、この条例中管理者に関する部分を適用する。
3 東総2市6町し尿処理組合特別職の給与に関する条例(昭和36年条例第3号)はこの条例施行の日から廃止する。
附則(昭和41年7月10日条例第5号)
1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年12月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のこの条例の規定は、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のこの条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年12月26日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、昭和56年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(東総衛生組合特別職の旅費に関する条例の一部改正)
2 東総衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年東総衛生組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略