○東総衛生組合職員の定年前再任用等に関する事務取扱規程

令和6年8月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、東総衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和60年東総衛生組合条例第1号)に基づき、東総衛生組合職員の定年等に関する規則(令和5年東総衛生組合規則第2号)に定めるもののほか、東総衛生組合が定年前再任用又は暫定再任用(以下「定年前再任用等」という。)をする職員の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 定年前再任用等をする職員のうち短時間勤務の職を占める職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(職務の級)

第3条 定年前再任用等をする職員の職務の級は、職務の内容、難易度、責任の度合等を勘案して、東総衛生組合職員の給与に関する条例(平成2年東総衛生組合条例第2号)第2条で準用する旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)別表第1に定める1級から3級までの職務の級に分類するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(定年前再任用等の申出)

第4条 定年前再任用等を希望する職員は、任用年度の前年度9月末日までに、定年前再任用・暫定再任用申出書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(定年前再任用等の選考等)

第5条 管理者は、前条の規定による申出があったときは、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して選考し、定年前再任用等の可否を決定するものとする。

(1) 退職日以前2年間の勤務実績

(2) 知識経験、資格、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等

(5) その他参考となる事項

2 管理者は、定年前再任用等の可否について、任用年度の前年度2月末日までに定年前再任用・暫定再任用選考結果通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(採用の取消し)

第6条 管理者は、前条の規定により採用の通知を受けた者であって、定年前再任用等をされるまでの間にあるもの(以下「定年前再任用等候補者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該採用を取り消すことができる。

(1) 定年前再任用等候補者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他定年前再任用等をすることが困難な理由があるとき。

(定年前再任用等の辞退)

第7条 定年前再任用等候補者は、定年前再任用等を辞退する場合には、定年前再任用・暫定再任用辞退届(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(任期の更新)

第8条 第4条から前条までの規定は、暫定再任用職員の任期の更新について準用する。

(退職)

第9条 定年前再任用等をする職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、管理者に退職願を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員の定年前再任用等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

週の勤務時間

勤務形態

週31時間

1日当たり7時間45分勤務の4日間

週30時間

1日当たり6時間勤務の5日間

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東総衛生組合職員の定年前再任用等に関する事務取扱規程

令和6年8月20日 訓令第2号

(令和6年8月20日施行)