○東総衛生組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東総衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和60年東総衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(勤務延長に係る辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第4条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職(条例第6条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)を占める職員が組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長に係る職員の同意)

第5条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(異動期間の延長に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(2) 条例第11条の規定により異動期間の期限を繰り上げ、他の職への降任等をする場合

(定年前再任用の原則)

第7条 条例第12条及び第13条第1項の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第13条に規定する平等取扱いの原則及び法第15条に規定する任用の根本基準に違反してはならない。

2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第8条 条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)についての次の各号に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用希望者の同意)

第9条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用希望者に定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間その他任命権者が必要と認める事項を明示し、その同意を書面により得なければならない。

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が当然に退職する場合

(職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)

第11条 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次の各号に掲げる情報(当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 条例第6条から第11条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 条例第12条又は第13条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報

(3) 東総衛生組合職員の給与に関する条例(平成2年東総衛生組合条例第2号)第2条により準用する旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)附則第10項から第17項までの規定による給与に関する経過措置に関する情報

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める情報

2 任命権者は、条例附則第4項の規定による職員の勤務の意思の確認は、次の各号に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(報告)

第12条 任命権者は、毎年5月末日までに次の各号に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。

(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況

(2) 前年度に管理監督職勤務上限年齢に達した管理監督職を占める職員に係る当該管理監督職の異動期間の延長の状況

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東総衛生組合職員の再任用に関する規則の廃止)

2 東総衛生組合職員の再任用に関する規則(平成26年東総衛生組合規則第1号)は、廃止する。

(勤務延長に関する経過措置)

3 第2条及び第3条の規定は、東総衛生組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年東総衛生組合条例第4号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第2項の規定による勤務について準用する。

4 令和5年改正条例附則第3項に規定する基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)以後に設置された職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、令和5年改正条例による改正前の東総衛生組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(その定年が新条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(暫定再任用についての準用)

5 令和5年改正条例附則第5項若しくは第6項又は第10項から第15項までのいずれかの規定による採用(以下「暫定再任用」という。)を行うに当たっては、第7条の規定を準用する。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

6 令和5年改正条例附則第5項及び第6項並びに第10項から第15項までに規定する規則で定める情報は、暫定再任用をしようとする者についての次の各号に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る職員の同意)

7 任命権者は、令和5年改正条例附則第9項の規定により暫定再任用職員(暫定再任用をされた職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合には、当該暫定再任用職員に暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間その他任命権者が必要と認める事項を明示し、その同意を書面により得なければならない。

(暫定再任用に係る辞令の交付)

8 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

9 令和5年改正条例附則第24項に規定する基準日以後に設置された短時間勤務の職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和5年改正条例附則第15項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)(その定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

東総衛生組合職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)