○東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(し尿処理の申出)

第2条 条例第4条第3項の規定によるし尿処理の申出は、し尿処理申請書及び変更届(別記第1号様式)を当該住所地の市町環境担当課若しくは東総衛生組合へ提出することによりなすものとする。

2 前項の規定は、申請事項が次の各号の一に該当する場合に準用する。

(1) 住所及び世帯主に変更があったとき

(2) し尿の収集を中止しようとするとき

(3) その他の申請事項を変更しようとするとき

(し尿の収集、運搬又は処分の委託基準等)

第3条 条例第5条の規定によるし尿の収集、運搬又は処分を委託する場合の規則で定める基準は、関係市町に住所のある個人又は営業所(事務所を含む。以下同じ。)を有する法人であって管理者が適当と認めた者とする。

2 管理者は、前項の規定による認定をしようとするときは、当該受託者となろうとする者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を徴し、必要に応じてその業務の状況を調査するものとする。

(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名、この場合定款の写し及び登記簿の謄本を添付させること。)

(2) 営業所の所在地、電話番号

(3) 収集、運搬又は処分の別

(4) 車庫等の所在地、附近の見取図

(5) 自動車その他作業用具の種類及び数量

(6) 従業員の住所、氏名及び生年月日

(7) 1か月の作業能力

(8) その他管理者が必要と認める事項

(浄化槽の清掃及び収集、運搬又は処分の許可基準等)

第4条 条例第6条の規定による浄化槽の清掃及び収集、運搬又は処分を許可する場合の規則で定める基準は、関係市町に住所のある個人又は営業所(事務所を含む。以下同じ。)を有する法人であって管理者が適当と認めた者とする。

2 管理者は、前項の規定による認定をしようとするときは、当該許可業者となろうとする者から次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出させ、必要に応じてその業務の状況を調査するものとする。

(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名、この場合定款の写し及び登記簿の謄本を添付させること。)

(2) 営業所の所在地、電話番号

(3) 清掃若しくは収集、運搬又は処分の別

(4) 車庫等の所在地、附近の見取図

(5) 自動車その他作業用具の種類及び数量

(6) 従業員の住所、氏名及び生年月日

(7) 1日の処理能力

(8) その他管理者が必要と認める事項

(浄化槽の清掃及び収集、運搬又は処分の許可申請)

第5条 条例第6条の規定により浄化槽清掃業及び清掃後の汚泥の収集、運搬又は処分を事業の範囲とする一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業許可申請書(別記第2号様式)により申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業、許可、不許可決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 管理者は、浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業を許可したときは、当該許可証(別記第4号様式)を交付する。

4 浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業の許可を得た者(以下「許可業者」という。)は、その営業所の公衆の見やすい場所に前項の許可証を掲げなければならない。

5 許可業者で、第1項の規定による申請書の内容に変化が生じたときは、30日以内に浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第7条の2第1項の申請にかかる者については、管理者の許可を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第6条 条例第7条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、遅滞なく当該許可証再交付申請書(別記第6号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。

(営業の廃止及び休止)

第7条 許可業者が、その業務の全部若しくは一部を廃止又は休止しようとするときは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄法」という。)第38条及び廃掃法第7条の2第3項の規定に基づき浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業廃止、休止届(別記第7号様式)を30日以内に管理者に届出をしなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 管理者は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、浄法第41条及び廃掃法第7条の3第1項の規定に基づき当該許可を取消し、又は6か月以内の期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令又は条例等の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により許可をうけたとき。

(3) 条例第6条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく浄化槽汚泥処理手数料を滞納したとき。

(5) 正当な理由がなく1か月以上業務を休止したとき。

2 管理者は、前項の規定により許可を取消し、又は、業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業許可取消書(別記第8号様式)又は浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業業務停止命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 許可業者は、浄化槽の清掃に関する業務の実績について、毎月、浄化槽清掃業務実績報告書(別記第10号様式)を、作成し翌月10日までに管理者に報告しなければならない。

(し尿処理手数料の徴収の方法)

第10条 条例第12条の規定によるし尿処理手数料の徴収の方法については、収集作業の行われた翌月に口座振替若しくは納入通知書により徴収するものとする。

(浄化槽汚泥処理手数料の徴収の方法)

第11条 条例第12条の規定による浄化槽汚泥処理手数料の徴収の方法については、納入通知書により徴収するものとする。

(手数料の調定)

第12条 手数料の調定は、収集明細表に基づいて行わなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた処分、手続きその他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の規定によってなしたものとみなす。

(平成3年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過規程)

2 改正後の東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第10条の規程は、平成3年4月1日以後に収集処理の行われたし尿及び浄化槽汚泥等について適用し、平成3年3月31日までのし尿及び浄化槽汚泥等の収集処理については、なお従前の例による。

(平成5年4月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第3号
平成3年4月1日 規則第1号
平成5年4月2日 規則第3号
平成12年11月9日 規則第1号
平成16年3月22日 規則第1号
平成21年5月27日 規則第2号
平成22年12月3日 規則第4号
平成31年3月5日 規則第1号