○東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和62年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののうち、東総衛生組合規約(昭和35年千葉県指令第452号)第3条に規定する事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃掃法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(2) 廃掃法施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

(3) 廃掃法施行規則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)

(4) 浄法 浄化槽法

(一般廃棄物処理計画の告示)

第3条 廃掃法第6条第1項の規定に基づき、東総衛生組合(以下「組合」という。)が定める一般廃棄物の処理計画は、管理者が毎年度初めに区域別に収集、運搬及び処分の方法について定めこれを告示するものとする。

2 前項の計画に著しい変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。

(し尿の処理)

第4条 組合は、構成市町の区域内(以下「管内」という。)のし尿の収集業務を行うとともに収集したし尿等をし尿処理施設において廃掃法施行規則第4条第1項に定める基準に従い衛生的に処理するものとする。

2 管内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合はその管理者とする。(以下「占有者」という。)がし尿を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは廃掃法施行令第3条に定める基準に準じ処理しなければならない。

3 管内の土地又は建物の占有者で、し尿を自ら処理できない者は規則で定めるところにより管理者に対し、し尿処理の申し出をしなければならない。

4 組合は、第1項の業務について、必要があるときは、その業務の一部を組合以外の者に委託して行うことができる。

5 組合は、廃掃法第7条及び浄法第35条の規定に基づき許可された業者(以下「許可業者」という。)が収集し、運搬した浄化槽汚泥等を第1項の規定に準じ処理する。

(委託の基準)

第5条 第4条第4項及び廃掃法第6条の2第2項の規定により、し尿の収集、運搬又は処分を委託する場合の基準は、廃掃法施行令第4条の規定によるほか、規則で定める。

(浄化槽に関する一般廃棄物処理業及び清掃業の許可の基準)

第6条 廃掃法第7条及び浄法第35条の規定に基づき、管理者が浄化槽に関する一般廃棄物処理業及び清掃業の許可をする場合は、廃掃法第7条及び浄法第36条の規定によるほか、規則で定める。

(浄化槽に関する一般廃棄物処理業及び清掃業の許可)

第7条 廃掃法第7条及び浄法第35条の規定による許可は、許可証を交付して行うものとする。

2 前項の許可証の有効期間は2年以内とする。

3 第1項により許可証の交付を受けた者は、許可証を破損し又は亡失したときは、再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第8条 前条第1項の許可を受けようとする者又は同条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次の各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業等許可申請手数料 1件につき 5,000円

(2) 浄化槽清掃業等許可証再交付申請手数料 1件につき 2,000円

(許可業者の遵守事項)

第9条 許可業者は、その許可証を他人に譲渡又は貸与してはならない。

(許可の取消等)

第10条 管理者は、許可業者がこの条例又は許可に付した条件に違反したときは、当該許可を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

(許可証の返還)

第11条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき

(2) 許可を取消されたとき

(3) 業務を廃止したとき

2 許可業者は、浄法第41条及び廃掃法第7条の3の規定により業務の全部の停止を命ぜられたときは、許可証を一時、管理者に返還しなければならない。

(手数料)

第12条 組合は、し尿処理に関し、次の各号に掲げる区分によりし尿処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

(1) 第4条第1項に定めるし尿処理手数料 別表第1に定める額とする。

(2) 第4条第5項に定める浄化槽汚泥処理手数料 別表第2に定める額とする。

2 手数料の額は、前項の規定により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(手数料の徴収の方法等)

第13条 前条の規定による手数料の徴収の方法等は、規則で定める。

(手数料の督促及び滞納者に対する措置)

第14条 管理者は、この条例の規定による手数料の督促をしようとするときは、その納入期限について、少なくとも10日の期間を設けなければならない。

2 管理者は、第12条第1項第1号及び第2号に規定する手数料に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促を受けた者(以下「手数料滞納者」という。)が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該手数料が納付されるまでの間、その者に係るし尿の収集その他の業務を一時中止することができる。この場合において、管理者は、当該中止しようとする日少なくとも10日まえまでにその旨を手数料滞納者に告知しなければならない。

3 管理者は、前項の規定によりし尿の収集その他の業務を中止した場合において、手数料滞納者が当該滞納に係る手数料を納付したときは、速やかにその者に係る中止を解除し、し尿の収集その他の業務を開始する措置を講じなければならない。

(手数料の減免)

第15条 管理者は、天災その他特別の理由があると認める者に対しては、第12条に定める手数料を減免することができる。

(し尿処理場の設置)

第16条 組合は、第4条に掲げるし尿処理業務のため、し尿処理場を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

東総衛生組合旭クリーンパーク

千葉県旭市ニの5933番地

東総衛生組合光クリーンパーク

千葉県山武郡横芝光町木戸8954番地の1

(技術管理者)

第17条 組合は、廃掃法第21条第1項の規定に基づき、前条により設置したし尿処理場に技術管理者を置く。

2 技術管理者は、廃掃法第21条第3項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上廃掃法に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(2) 東総衛生組合し尿処理場条例(昭和36年条例第13号)

(3) 東総衛生組合し尿浄化槽清掃条例(昭和39年条例第2号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に改正前の東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例、東総衛生組合し尿処理場条例並びに東総衛生組合し尿浄化槽清掃条例の規定によってした処分、手続き、その他の行為は、改正後の東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同条例によってしたものとみなす。

(平成3年4月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条の規定は、平成3年4月1日以後に収集処理の行われたし尿及び浄化槽汚泥等について適用し、平成3年3月31日までのし尿及び浄化槽汚泥等の収集処理については、なお従前の例による。

(平成5年4月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第12条の規定は平成9年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条の規定は、平成9年4月1日以降に収集処理の行われたし尿及び浄化槽汚泥等について適用し、平成9年3月31日までのし尿及び浄化槽汚泥等の収集処理については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第1号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例12条の規定は、平成27年4月1日以降に収集処理の行われたし尿及び浄化槽汚泥等について適用し、平成27年3月31日までのし尿及び浄化槽汚泥等の収集処理については、なお従前の例による。

別表第1(第12条第1号)

し尿処理手数料

取扱区分

手数料

通常作業

・10リットルにつき 142円

その他

・仮設トイレは、収集1回につき500円を加算する。

別表第2(第12条第2号)

浄化槽汚泥処理手数料

取扱区分

手数料

通常作業

・10リットルにつき 66円

東総衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和62年4月1日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和62年4月1日 条例第2号
平成3年4月2日 条例第1号
平成5年4月2日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第2号
平成16年2月24日 条例第2号
平成18年3月16日 条例第1号
平成25年2月20日 条例第1号
平成26年10月14日 条例第2号