○東総衛生組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成4年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東総衛生組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定により準用する旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号。以下「準用条例」という。)第20条の規定により東総衛生組合職員の管理職員特別勤務手当(以下「管理職員特別勤務手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 準用条例第20条第2項の規則で定める額は、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員の占める職に係る東総衛生組合職員の給与に関する規則(平成2年規則第4号)第2条各号に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 支給割合が100分の10の場合 1万円
(2) 支給割合が100分の9の場合 8,000円
(3) 支給割合が100分の8の場合 7,000円
(4) 支給割合が100分の7の場合 6,000円
2 準用条例第20条第2項ただし書きの規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(手当の支給方法)
第4条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間(準用条例第8条に規定する計算期間をいう。以下この項について同じ。)において従事した分を、次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第3号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。