○東総衛生組合職員の職務の分類、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

平成2年9月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東総衛生組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定により、職員の職務の分類の基準並びに初任給、昇格及び昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。

(職員の級の分類の基準となる標準的な職務の内容)

第2条 条例第2条の規定により準用する旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)第3条第1項に規定する給料表の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1(級別標準職務表)に定めるとおりとする。

(級別資格基準)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第2(級別資格基準表)の定めるところによる。

2 級別資格基準表の職務の級欄の左欄に掲げる数字は当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級の必要在級年数を、右欄の数字は学歴免許欄の資格を有する者が当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

3 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。

(1) 正規の試験(管理者が行う採用試験又は管理者がこれに準ずると認める選考をいう。)の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつその職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得た者

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されるものとする。

(1) その者の職務が別表第1に定める職員の職務であるときは、当該職務の属する級

(2) その者が別表第1に定められていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職務に相当するかを判断することによって決定される級

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第3(初任給基準表)に定めるとおりとする。

(準用規定)

第6条 前4条に定めるほか、職員の職務の分類、初任給、昇格及び昇給等については、旭市職員の職務の分類、初任給、昇格及び昇給等の基準の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東総衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の廃止)

2 東総衛生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、旧規則の規定に基いてなされた決定及びその他の手続きは、この規則の各相当規定によってなされたものとみなす。

(平成4年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいてなされた決定及びその他の手続きは、この規則の各相当規定によってなされたものとみなす。

(平成6年3月31日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(職務の級の切替えに伴う経過措置)

2 東総衛生組合職員の給与に関する条例第2条で準用する旭市の一般職の職員の給与に関する条例の規定により平成13年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の職務分類、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の規定の適用については、当該各号に定める期間を、その者の切替日における職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を5級、4級、2級(切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が2級であった職員に限る。)及び1級に定められた職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を3級(旧級が2級であった職員に限る。)及び2級(旧級が1級であった職員に限る。)に定められた職員のうち、旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

(平成14年3月8日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第2号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

級別標準職務表

級区分

標準的な職務

1級

主事又はこれに準ずる職務

2級

主事又はこれに準ずる職務

3級

主任主事及び副主査又はこれに準ずる職務

4級

主査又はこれに準ずる職務

5級

副主幹又はこれに準ずる職務

6級

次長及び主幹又はこれに準ずる職務

7級

局長又はこれに準ずる職務

別表第2(第3条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

上級

大学卒

0

2

5

0

2

7

中級

短大卒

0

5

5

0

5

10

初級

高校卒

0

8

4

0

8

12

その他

高校卒

0

9

4

0

9

13

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

試験又はその他の区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


1級29号給

中級


1級19号給

初級


1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

東総衛生組合職員の職務の分類、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

平成2年9月1日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)