○東総衛生組合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、非常勤の職員のうち議会の議員を除く者(以下「非常勤の職員」という。)に支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤の職員には、次の各号に定める額の報酬を支給する。

(1) 監査委員 年額 20,000円

(2) 情報公開審査会委員 日額 6,000円

(3) 個人情報保護審議会委員 日額 6,000円

(4) 行政不服審査会委員 日額 6,000円

(報酬の支給方法)

第3条 年額報酬を受ける者が就任若しくは辞職若しくは死亡したときは、月割計算により支給する。この場合において、1月に満たない日数があるときは、1月として計算するものとする。

2 前項の規定によりその月分の報酬の支給を受けた者が再びその職に就任したときは、その月の翌月から報酬を支給する。

(旅費)

第4条 非常勤の職員が公務のために旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の額は、東総衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号)により特別職の職員に支給する旅費の額に相当する額とする。

3 旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東総衛生組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 東総衛生組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第6号)は廃止する。

(平成28年2月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東総衛生組合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月22日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)