○東総衛生組合職員の退職管理に関する規則

平成28年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び東総衛生組合職員の退職管理に関する条例(平成28年東総衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第2条の規定により、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当通算予定職員)

第2条 法第38条の2第3項の規則で定める者は、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(再就職者による依頼等により公務の公平性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第3条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号に規定する要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として任命権者が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第4条 法第38条の2第6項の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、任命権者が定める様式により、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 離職時の職

(3) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(5) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(6) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員の職及びその職務内容

(7) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(9) その他参考となるべき事項

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第5条 条例第2条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、東総衛生組合職員の給与に関する条例(平成2年東総衛生組合条例第2号)第2条により準用する旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)別表第1の21行政職給料表級別標準職務表7級の項標準的な職務の欄に掲げる職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第6条 条例第2条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合

(任命権者への再就職の届出)

第7条 条例第2条の規定による届出をしようとする者は、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 条例第2条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職日

(4) 再就職日

(5) 再就職先の名称

(6) 再就職先の業務内容

(7) 再就職先における地位

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により職員として採用された場合は、この規則による改正後の東総衛生組合職員の退職管理に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第2号に規定する場合とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

東総衛生組合職員の退職管理に関する規則

平成28年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)