○東総衛生組合個人情報保護審議会条例
令和5年3月6日
条例第10号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び東総衛生組合個人情報保護法施行条例(令和5年東総衛生組合条例第9号。以下「法施行条例」という。)並びに東総衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東総衛生組合条例第11号。以下「組合議会条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、東総衛生組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 実施機関 法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び組合議会条例第1条に規定する議会をいう。
(2) 保有個人情報 次に掲げる保有個人情報をいう。
ア 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報
イ 組合議会条例第20条第5号、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る組合議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報
(所掌事務)
第3条 審議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 法施行条例第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 組合議会条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 組合議会条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審議会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織等)
第4条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから管理者が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
5 会議は、非公開とする。ただし、答申は、公表するものとする。
2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。
3 第1項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事案に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)及び諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書若しくは資料の提出を求め、又は参考人(同法第34条に規定する参考人をいう。)に陳述を求め、その他必要な調査をすることができる。
(審議会における事案の取扱い等)
第8条 審議会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査請求人及び参加人は、諮問実施機関に対し、審議会に提出された意見書又は資料(前条第1項に規定する保有個人情報を除く。)の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれのあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことはできない。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、法施行条例附則第2条の規定による廃止前の東総衛生組合個人情報保護条例(平成19年東総衛生組合条例第2号)第28条第1項の規定により置かれた東総衛生組合個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により任命されたものとみなす。
(委員の任期の特例)
3 この条例の施行の日以後最初に任命される委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和5年5月31日までとする。