○東総衛生組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月6日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(保有個人情報の開示義務)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、東総衛生組合情報公開条例(平成19年東総衛生組合条例第1号)第8条第2号ウに掲げる情報のうち、公務員の氏名に係る情報とする。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を写しの交付により行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第6条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。
(審議会への諮問)
第7条 実施機関(地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、東総衛生組合個人情報保護審議会条例(令和5年東総衛生組合条例第10号)第1条に規定する東総衛生組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第8条 管理者は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(東総衛生組合個人情報保護条例の廃止)
2 東総衛生組合個人情報保護条例(平成19年東総衛生組合条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 附則第2項の規定の施行の日(以下「附則第2項施行日」という。)前に旧条例第11条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第2項、第23条第2項及び第25条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第1項、第23条第1項又は第25条第1項の規定による請求がされた場合における自己に関する個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。
5 附則第2項施行日前に旧条例第28条第1項の規定により置かれた東総衛生組合個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、当該諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
9 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和7年2月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。