○東総衛生組合情報公開条例

平成19年2月22日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示等

第1節 公文書の開示(第5条―第19条)

第2節 審査請求(第20条―第23条)

第3節 公文書の任意的な開示(第24条)

第3章 補則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に即し、東総衛生組合(以下「組合」という。)が保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、住民の知る権利を尊重し、組合の行政に関し住民に説明する責務を全うするとともに、住民の組合に対する理解と信頼を高め、もって公正で開かれた組合運営の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているものを除く。

(3) 開示 閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(4) 関係市町 東総衛生組合規約(昭和35年千葉県指令第452号)第2条に規定する市町をいう。

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する住民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示等

第1節 公文書の開示

(公文書の開示を請求できる者)

第5条 次の各号に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。ただし、第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る公文書の開示に限る。

(1) 関係市町の区域内に住所を有する者

(2) 関係市町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 関係市町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 関係市町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者

(開示請求権の濫用禁止)

第6条 この条例に基づく公文書の開示を請求する権利は、これを濫用してはならない。

(開示請求の手続)

第7条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 開示請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(公文書の開示義務)

第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を明らかに識別することができるもの又は特定の個人は識別できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等に基づき、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活又は財産を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

(5) 組合の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくは発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第8条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所その他開示の実施に関し必要な事項を書面により速やかに通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により速やかに通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前2項の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については、相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、前項後段の規定の例により通知しなければならない。

(理由付記等)

第14条 実施機関は、第12条各項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送した実施機関は、開示請求者に対し、その旨を速やかに書面により通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第16条 開示請求に係る公文書に組合又は開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項に規定する手続が執られた場合において、当該公文書を開示しようとするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後速やかに当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の方法)

第17条 公文書の開示は、実施機関が第12条第1項の規定により通知する書面で指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の原本を開示することにより、当該公文書の原本の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の原本の写しによりこれを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第18条 この条例は、他の法令等に基づく閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、適用しない。

(開示手数料)

第19条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受ける場合の当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第2節 審査請求

(審査請求に関する手続)

第20条 実施機関がした開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があった場合は、次の各号に掲げるときを除き、当該審査請求に係る実施機関は、東総衛生組合情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示するとき(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定において読み替えて適用する行政不服審査法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。

5 第3項の規定により諮問した実施機関は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨を速やかに通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(東総衛生組合情報公開審査会)

第21条 前条に規定する諮問に応じて審議するため、東総衛生組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員4人以内をもって組織し、情報の公開等に関し識見を有する者のうちから管理者が任命する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限等)

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、第1項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事案に関し、審査請求人、参加人及び諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書若しくは資料の提出を求め、又は参考人に陳述を求め、その他必要な調査をすることができる。

(審査会における事案の取扱い)

第23条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査請求人及び参加人は、諮問実施機関に対し、審査会に提出された意見書又は資料(前条第1項に規定する公文書を除く。)の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことはできない。

3 審査会の審議は、非公開とする。ただし、答申は、公表するものとする。

第3節 公文書の任意的な開示

(申出による開示)

第24条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができる者以外の者から公文書の開示の申出があった場合において、公益上の理由があると認められるときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 第19条の規定は、前項の規定による公文書の開示について準用する。

第3章 補則

(文書管理)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第26条 管理者は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示についての実施状況を公表しなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以降に作成し、又は取得した公文書

(2) 適用日前に作成し、又は取得した文書であって、その整備及び目録等の作成が終了したもの

(平成28年2月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東総衛生組合情報公開条例

平成19年2月22日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成19年2月22日 条例第1号
平成28年2月16日 条例第1号