○東総衛生組合規約
昭和35年3月1日
千葉県指令第452号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、東総衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、旭市、匝瑳市、多古町及び横芝光町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(1) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に係るものに限る。)の処理計画の策定、収集、運搬及び処分に関すること。
(2) 一般廃棄物処理施設(し尿及び浄化槽汚泥に係るものに限る。)の設置、管理及び運営に関すること。
(3) 一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥に係るものに限る。)の許可及び浄化槽清掃業の許可に関すること。
(4) 前各号に附帯する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、旭市ニの5933番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10名とする。
2 組合議員は、関係市町の長及び関係市町の議会においてその議会の議員の中から選挙された者(以下「議会選出議員」という。)とする。
3 議会選出議員は、市にあっては2名、町にあっては1名とする。
4 関係市町の長が管理者又は副管理者となった場合の組合議員の補充は、前項の規定にかかわらず、当該市町の議会においてその議会の議員のうちから更に1名を選挙する。
5 議会選出議員に欠員が生じたときは、その欠員を生じた関係市町の議会において、補欠議員の選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の長にあっては、当該市町の長の任期によるものとし、議会選出議員にあっては、当該市町の議会の議員の任期による。
2 前条第4項の規定により補充された組合議員は、管理者又は副管理者が再び組合議員となった場合は、そのときから組合議員の職を失う。
3 組合議員が関係市町の長又は議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1名を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選とする。
3 会計管理者は、組合の事務所の所在する関係市町の会計管理者を充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。
2 管理者又は副管理者が、関係市町の長でなくなったときは、その職を失う。
(職員)
第9条 第7条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1名を選任する。
3 識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員とする。
(監査委員の任期)
第11条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、使用料及び手数料並びにその他の収入によるほか、なお不足を生じたときは、関係市町の分賦金をもってこれに充てる。
2 前項の分賦金の負担割合は、平均割5パーセント、利用割95パーセントに分けるものとし、利用割については、関係市町の過去3か年の処理実績により定める。
3 地方交付税の算定にあたり、組合清掃施設及び組合清掃施設の整備事業について発行を許可された地方債の元利償還金に、事業費補正が適用された場合においては、算定団体は、事業費補正が適用されたことによる増加需要額を全額組合に納付するものとする。この場合、各市町の分賦金負担の割合は、関係市町の協議により別に定めるものとする。
第5章 雑則
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合の議会の議決を経て管理者が定める。
附則
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和37年7月18日千葉県指令第1954号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和44年8月1日千葉県指令第1804号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年4月17日千葉県指令第1241号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年8月16日千葉県指令第1770号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和61年5月27日千葉県指令第3号の1)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年6月30日千葉県指令第3号)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成18年3月31日までの間における第12条第2項の規定の適用は、同項中「平均割一」とあるのは「平成17年4月1日時点に組合を組織した市町による平均割一」と、「関係市町」とあるのは「平成17年4月1日時点に組合を組織した市町」と、「定める」とあるのは「算出し、平成17年度中に合併した市町は、合併市町において、当該合併の構成市町の分賦金の合計額を負担するものとする」とする。
附則(平成18年1月19日千葉県指令第44号)
この規約は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年3月23日千葉県指令第89号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日千葉県指令第48号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
篠本、篠本根切、新井、宝米、市野原、二又、小川台、台、傍示戸、富下、虫生、小田部、母子、芝崎、芝崎南、宮川、谷中、目篠、上原、原方、木戸、尾垂イ及び尾垂ロ |