○東総衛生組合行政組織規則

平成2年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、東総衛生組合事務局設置条例(昭和36年条例第2号)の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(班の設置)

第2条 組合の事務局(以下「事務局」という。)に次の班を置く。

(1) 庶務班

(2) 業務班

(3) 施設班

(職制)

第3条 事務局に事務局長を置き、次長を置くことができるものとする。

(補則)

第4条 この規定に定めるもののほか、行政組織について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東総衛生組合行政組織規則

平成2年3月29日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成2年3月29日 規則第1号
平成14年3月8日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第1号
令和3年1月19日 規則第1号