○東総衛生組合事務局設置条例

昭和36年10月31日

条例第2号

第1条 東総衛生組合は地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条をもって準用する地方自治法第158条第1項の規定により次のとおり事務局を設置するものとする。

(1) 事務局

第2条 事務局の所掌に係る事務の配分並びに取扱いその他必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月1日条例第3号)

この条例は、昭和37年7月18日から施行する。

東総衛生組合事務局設置条例

昭和36年10月31日 条例第2号

(昭和37年7月18日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
昭和36年10月31日 条例第2号
昭和37年8月1日 条例第3号