○東総衛生組合事務局設置条例
昭和36年10月31日
条例第2号
第1条 東総衛生組合は地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条をもって準用する地方自治法第158条第1項の規定により次のとおり事務局を設置するものとする。
(1) 事務局
第2条 事務局の所掌に係る事務の配分並びに取扱いその他必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年8月1日条例第3号)
この条例は、昭和37年7月18日から施行する。
○東総衛生組合事務局設置条例
昭和36年10月31日
条例第2号
第1条 東総衛生組合は地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条をもって準用する地方自治法第158条第1項の規定により次のとおり事務局を設置するものとする。
(1) 事務局
第2条 事務局の所掌に係る事務の配分並びに取扱いその他必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年8月1日条例第3号)
この条例は、昭和37年7月18日から施行する。