○東総衛生組合行政不服審査会条例
平成28年2月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定により、東総衛生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属する事項を処理する。
(組織等)
第3条 審査会は、委員4人以内をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
5 会議は、非公開とする。ただし、答申は公表するものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成29年5月31日までとする。
(東総衛生組合情報公開条例の一部改正)
3 東総衛生組合情報公開条例(平成19年東総衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東総衛生組合個人情報保護条例の一部改正)
4 東総衛生組合個人情報保護条例(平成19年東総衛生組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東総衛生組合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 東総衛生組合非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年東総衛生組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略