○東総衛生組合契約に係る暴力団等排除措置要綱
平成29年3月29日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、東総衛生組合が発注する工事等の契約(以下「組合契約」という。)から暴力団等を排除する措置について、法令等に特別な定めがあるもののほか、必要な措置を定めるものとする。
(1) 工事等の契約 建設工事、測量及び設計等の委託、製造の請負、物品の購入、役務の提供、賃貸借並びに財産の買入れ、売払い、貸付契約等の組合が発注する全ての契約をいう。
(2) 入札参加資格 工事等の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5の規定に基づく一般競争入札の参加資格並びに同施行令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 有資格者 前号の資格を有する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(7) 暴力団等 暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。
(8) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(9) 役員等
ア 法人である場合には、その役員若しくは支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。
イ 法人以外の団体である場合には、代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。
ウ 個人である場合には、その者をいう。
(管轄警察署への照会)
第3条 管理者は、警察署以外の機関等から、有資格者又は工事等の契約若しくは当該契約に関連する契約を締結し、若しくは締結しようとする者が、別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報提供があったとき、又は必要と認めるときは、組合を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に対して照会するものとする。
(入札参加排除措置等)
第4条 管理者は、有資格者が措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、当該措置要件について別表に定める期間、当該有資格者を組合の入札から排除措置(以下「入札参加排除措置」という。)を行うものとする。
2 管理者は、前項の規定による入札参加排除措置に係る有資格者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業協同組合(以下「官公需適格組合」という。)について、当該有資格者と同一期間入札参加排除措置を行うものとする。
4 管理者は、前項の規定により当該入札参加排除者に対して、いずれの措置要件にも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。
(一般競争入札からの排除)
第6条 管理者は、一般競争入札を行うに当たり、入札参加排除者の入札参加資格を認めないものとする。
2 管理者は、入札参加資格を認めた者が開札までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消すものとする。
3 管理者は、落札決定された者が、契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すものとする。
(指名競争入札からの排除)
第7条 管理者は、指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除者を指名しないものとする。
2 管理者は、指名を受けた者が開札までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消すものとする。
3 管理者は、落札決定された者が、契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 管理者は、次の各号に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りではない。
(2) 有資格者以外の者で、措置要件該当者であると認められた者
(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合
(下請契約等の禁止)
第9条 管理者は、前条各号に掲げる者が組合契約の全部又は一部を下請(二次下請等も含む。)し、又は受託することを承諾しないものとする。
(1) 措置要件該当者であると認められるとき。
(2) 下請契約等の契約に当たり、下請負人等が措置要件該当者であることを知りながら、当該下請契約等を締結したと認められるとき。
(3) 前号に該当する場合のほか、管理者から、措置要件該当者を相手方とする下請契約等の解除を求められたにも関わらず、これに従わなかったとき。
(不当要求等に対する措置)
第11条 管理者は、工事等の契約の相手方が、当該契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から工事若しくは業務妨害又は不当要求(以下「不当要求等」という。)を受けたときは、速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導するものとする。
2 管理者は、工事等の契約の相手方が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人等が暴力団又は暴力団員等から不当要求等を受けたときは、当該契約の相手方が当該下請負人等に対し報告を求め、警察へ届け出るよう指導するように求めるものとする。
(関係機関への協力要請)
第12条 管理者は、この要綱に基づく措置を実効あるものとするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
(公表)
第13条 管理者は、第4条の規定により入札参加排除措置を行ったときは、当該入札参加排除者の商号又は名称、所在地並びに入札参加排除措置の期間及び事由を公表するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
措置要件 | 期間 |
1 法人等の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が、法人等の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
3 法人等の役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
4 法人等の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
5 法人等の役員等が、暴力団、暴力団員等又は1から4に該当する法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |

