○東総衛生組合財政調整基金条例

昭和59年2月4日

条例第1号

(設置)

第1条 本組合は、組合財政の健全な運営に資するため東総衛生組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度基金として積立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。

2 前項の規定によるほか、毎会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額を翌年度に繰り越さないでこの基金に繰入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要になった大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

東総衛生組合財政調整基金条例

昭和59年2月4日 条例第1号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
昭和59年2月4日 条例第1号