○東総衛生組合指名競争入札参加資格審査基準

平成13年3月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、組合が発注する工事、製造の請負、物品の購入又は業務の委託(以下「工事等」という。)に係る指名競争入札の参加資格の審査に必要な事項を定める。

(資格審査の区分)

第2条 資格審査は、適格審査及び点数審査に区分して行う。ただし、建設工事以外のものについては、適格審査のみとする。

(適格審査)

第3条 適格審査は、競争入札参加資格審査申請書を提出した者について、参加資格の適格性を審査する。

2 次の各号に掲げるものは、不適格者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 過去2年間において施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実のあった者

(3) 経営状況が著しく不健全であると認められる者

(点数審査)

第4条 点数審査は、客観点数及び主観点数に区分し、次の各号により採点する。

(1) 客観点数は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営に関する事項の審査の項目及び基準により採点する。

(2) 主観点数は、前1年間の組合発注工事の工事成績により採点する。

(等級の格付)

第5条 第3条の規定により適格と認めた建設業者を前条の規定による総合点数(客観点数と主観点数を加えた点数)に基づき、次のとおりの等級に格付けする。この場合、工事の経歴、成績、信用度等を考慮して上位又は下位の等級に格付けすることができる。

種別

土木一式・建築一式・ほ装

管・水道施設・その他

等級

A

B

C

D

A

B

C

(指名競争入札参加資格者名簿)

第6条 指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)は、平成13年度から隔年ごとにこの基準により作成する。ただし、この資格者名簿は、当組合を構成する旭市の資格者名簿に登録された者をもってこれに代えることができるものとする。

2 資格者名簿は、これを公表しない。

(有効期間)

第7条 資格者名簿の有効期間は、名簿に登載した日より隔年の3月31日までとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

東総衛生組合指名競争入札参加資格審査基準

平成13年3月27日 訓令第3号

(平成13年3月27日施行)