○東総衛生組合建設工事指名業者選定基準規程

平成13年3月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、東総衛生組合(以下「組合」という。)が発注する工事に係る指名業者の選定に関し、必要な基準を定めることにより、適正かつ合理的な指名を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合数値 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に基づき知事が行う審査の結果を総合数値で表す方法によって算定した総合数値。ただし、知事の行う審査を受けていない者については、管理者が行う審査の結果を総合数値で表す方法によって算定した総合数値

(2) 種別 建設業法第3条第2項による許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別

(3) 等級 総合数値に基づき管理者が決定した等級

(等級別発注基準)

第3条 建設工事の種類ごとの等級に対応する発注基準金額は次に掲げるところによるものとする。

(1) 一式工事

種別

等級

土木一式工事

建築一式工事

設計金額

設計金額

A級

10,000千円以上

100,000千円以上

B級

1,000千円~10,000千円未満

10,000千円~100,000千円未満

C級

300千円~1,000千円未満

1,000千円~10,000千円未満

D級

300千円未満

1,000千円未満

(2) 専門工事

種別

等級

舗装工事

管、水道施設工事

設計金額

設計金額

A級

10,000千円以上

20,000千円以上

B級

1,000千円~10,000千円未満

5,000千円~20,000千円未満

C級

300千円~1,000千円未満

5,000千円未満

D級

300千円未満


種別

等級

その他工事

設計金額

A級

10,000千円以上

B級

2,000千円~10,000千円未満

C級

2,000千円未満

(発注基準金額に対する特例)

第4条 指名業者数が不足する場合その他管理者が必要があると認めた場合は、当該等級より上位に格付されている者又は当該等級の直近下位格付されている者を指名することができるものとする。ただし、B等級の業者を上位に指名する場合の発注基準金額の上限は、次表に定めるところによるものとする。

土木工事設計金額

建築工事設計金額

ほ装工事設計金額

管、水道施設工事設計金額

その他工事設計金額

30,000千円以下

200,000千円以下

30,000千円以下

30,000千円以下

30,000千円以下

2 第2条第1号のただし書に基づく当該業者を指名する場合の発注基準金額の上限は次表に定めるところによるものとする。

土木工事設計金額

建築工事設計金額

ほ装工事設計金額

管、水道施設工事設計金額

その他工事設計金額

5,000千円未満

15,000千円未満

5,000千円未満

5,000千円未満

5,000千円未満

3 特殊な機械及び技術を要する工事、災害その他の理由により緊急を要する工事又は主として請負工事と密接不可分な関係にある工事については、第3条の規定によらないことができるものとする。

(種類別年間完成工事高を超える工事に係る指名の制限)

第5条 建設工事の発注金額が、指名しようとする業者の種類別年間平均完成工事高を超える場合は、当該入札参加資格の等級にかかわらず指名できないものとする。ただし、管理者がその者の施工能力等を勘案して特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(指名業者数)

第6条 建設工事の設計金額に対する指名業者は、次表によるものとする。ただし、特殊な機械及び技術を要する工事、又は、災害その他の理由により緊急を要する工事等で、当該業者数での入札の執行が困難な場合はこの限りでない。

設計金額

指名業者数

10,000千円未満

5社以上

10,000千円~50,000千円未満

7社以上

50,000千円~150,000千円未満

8社以上

150,000千円以上

10社以上

(指名の保留)

第7条 入札参加資格を有する者が、次の各号の一つに該当すると認められるときは、原因となったその事由が改善されるまでは、その者に対する指名を保留するものとする。

(1) 組合が発注した工事において、重大な工事事故を起した者及びその他の工事で、重大な公共上の影響を与える工事事故を起した者

(2) 経営の内容が著しく不健全と認められる者

(3) 建設業法及びその他の法令等に違反し、建設業者として不適当と認められる者

2 組合の発注した工事に関し、所定の工期が経過してもなお工事が完成しない場合で、その責任の理由が請負者側にある場合は、当該工事が完成するまでの間、当該業者に対する指名を保留するものとする。

3 設計金額に対し、著しく水準を超える入札をした者、又は、著しく水準を下廻って入札をした者については、その程度に応じて指名を保留することができるものとする。

(再度入札における指名の取扱い)

第8条 指名競争入札の結果、不調となった工事について再度入札を行う場合の入札参加業者の指名は、次により行うものとする。

(1) 当初の設計を変更しないとき 当初の入札参加者で落札の見込がないと認められる場合は、業者を変更して指名業者を選定するものとする。ただし、当初入札参加者全員の錯誤等による入札不調と認められる場合は、この限りでない。

(2) 当初の設計を変更するとき

 設計上の単価を改定することにより、当初入札参加者で落札の見込があると認められる場合は、同一の業者を指名業者として選定するものとする。ただし、当初の入札参加者で、入札額と単価改定後の額に大幅な開きがある者については、指名しないものとする。

 設計上の単価の改定を行わず、工事の設計を一部変更することにより再度入札を行う場合は、当初の入札参加者で落札の見込がないと認められる者については、再度入札においては指名しないものとする。

(補則)

第9条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東総衛生組合建設工事指名業者選定基準規程

平成13年3月27日 訓令第1号

(平成13年3月27日施行)