○東総衛生組合契約事務取扱規程

平成13年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、組合が発注する工事、製造の請負、物品の購入及び業務委託(以下「工事等」という。)に係る契約事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(執行伺)

第2条 事務局長は、工事等を執行しようとするときは、あらかじめ指名業者を選定し、入札等執行伺の決裁を受けなければならない。

2 第3条の規定により随意契約により執行するものについては、前項の執行伺において見積業者又は契約の相手方についての決裁を受けなければならない。

(契約締結方法)

第3条 契約しようとする工事等の予定価格が別表第1に定める金額を超える場合は、入札の方法により契約を締結しなければならない。ただし、契約の性質が競争に適しないものを除く。

(現場説明)

第4条 事務局長は、発注しようとする工事等で特に留意すべき事項がある場合は、必要に応じて現場説明を行うものとする。

(最低制限価格)

第5条 工事又は製造の請負に係る入札において、特に最低制限価格を設ける必要がある場合は、別表第2を基準として設けるものとする。

(入札)

第6条 入札事務は、事務局長が執行する。

2 入札には、執行伺の起案者又は事務局長の指名する職員が立ち会わなければならない。

(開札)

第7条 開札に当たっては、落札者及びその金額を読みあげなければならない。

(再度入札)

第8条 開札しても落札者がないときは、入札の条件を変更しないでその場で再度入札を行う。ただし、再度入札の回数は、原則として1回までとする。

2 再度入札を行う場合においては、前入札における最低入札金額を読み上げなければならない。

(入札不調に伴う措置)

第9条 再度入札の結果においても落札者がないときは、事務局長は、最低入札者(最低入札者から見積りを徴することができないときは、最低入札者を除く他の入札者のうちの最低入札者。以下同じ。)から見積りを徴することができるものとする。ただし、最低入札金額と予定価格の差が大きい等のため、事務局長が見積りを徴することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(入札経過書等)

第10条 入札又は見積りにより契約の相手方が決定したときは、事務局長は、入札又は見積りの経過及び結果を記載した文書と契約書案を作成し、並びに支出負担行為票を起票し、決裁を受けなければならない。

(見積り合わせの執行方法)

第11条 随意契約で見積り合わせを行う場合は、なるべく指名競争入札に準じた方法によって行うものとする。

(契約書の作成)

第12条 契約書を作成する必要がある場合は、支出負担行為票の決裁のあと、直ちに契約を締結する。この場合、支出負担行為票により公印使用の確認を受けるものとする。

(かし担保責任期間)

第13条 建設工事の請負契約におけるかし担保責任期間は、工事の種類ごとに別表第3に定めるところによる。

2 工事の種類、性質等によりかし担保責任期間が前項の規定によることが適切でないと認められるときは、別に定めることができる。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

契約の種類

金額

工事・製造の請負

130万円

物品の購入

80万円

業務の委託

50万円

別表第2(第5条関係)

工事等の種類

最低制限価格

建築工事、鋼橋梁工事、道工事、防波(潮)堤工事、堰堤工事、岸壁工事、頭首工事における本体工事、下水処理施設工事及びこれらに類する工事並びにこれらに付帯する設備工事

予定価格の100分の80

一般土木工事、ほ装工事及びその他の工事並びに製造

予定価格の100分の75

備考 工事等の内容によりこの表の率によることが適切でないと認められるときは、最低制限価格の率を変更することができる。

別表第3(第13条関係)

工事の種類

かし担保責任期間

コンクリート造りの建築物及び土木工作物

2年

木造の建築物及び設備その他の工事

1年

東総衛生組合契約事務取扱規程

平成13年3月27日 訓令第2号

(平成13年3月27日施行)