○東総衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成21年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次に掲げる物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
ア 電子計算機その他の情報処理に関する機器及びシステム(ソフトウェアを含む。)
イ 印刷機、複写機、電話機器、ファクシミリその他の事務用備品
ウ 車両、スポーツ器具、建築物及び施設に設置する機器等の物品
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約であって、契約業者が調達した業務の履行に必要な物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、又は当該役務の提供を安定的に確保する上で専門的な人材の確保、育成に時間を要するもの
ア 前号に規定する賃貸借契約の対象となる物品の保守管理業務及び運用管理業務
イ 庁舎その他組合の施設等に関する清掃業務、警備業務、管理業務、運転業務及び保守業務
ウ 一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。