○東総衛生組合財務規則
昭和40年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、組合の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 組合の財務に関して必要なことは、旭市財務規則(平成17年旭市規則第36号)を準用する。
(その他)
第3条 この規則の施行について、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東総衛生組合財務規則の廃止)
2 東総衛生組合財務規則(昭和40年規則第1号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則施行の際、現に従前の東総衛生組合財務規則の規定によってなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(平成17年7月1日規則第4号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。