○東総衛生組合財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和39年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により組合の財政に係る事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により前項に規定する期限に公表できないときは、管理者は、事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。
(公表の方法)
第3条 前条の規定による公表は、組合の掲示場及びインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(1) 収入及び支出の概要
(2) 関係市町の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) 前年度の決算の概要(ただし、6月末日までに公表する財政事情を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。