○東総衛生組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東総衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の決定及び支給等)

第2条 東総衛生組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等については、別に定めるものを除き、旭市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年旭市規則第7号)の例による。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東総衛生組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月27日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与等
沿革情報
令和2年3月27日 規則第2号