○東総衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第2条 東総衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、別に定めるものを除き、旭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年旭市条例第27号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東総衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月18日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与等
沿革情報
令和2年2月18日 条例第1号