○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和39年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項の規定による組合議会の議長、副議長及び議員の報酬、同条第4項の規定に基づく費用弁償の額並びに支給方法を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 組合議会の議長副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 33,000円
副議長 年額 30,000円
議員 年額 27,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。
第4条 議長副議長及び議員が任期満了辞職、失職、除名、死亡又は組合議会の解散によりその職をはなれたときは、その当月分までの報酬を支給する。しかし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員に支給すべき額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか、議員の旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(実施に関して必要事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 東総2市6町し尿処理組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年条例第2号)はこの条例施行の日から廃止する。
附則(昭和41年7月10日条例第3号)
1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年12月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のこの条例の規定は、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のこの条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月25日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月26日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は、昭和56年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。