○東総衛生組合特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成23年2月16日

告示第4号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に規定する特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び円滑な実施を図るため、東総衛生組合特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項の検討及び推進を行うものとする。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画の変更に関する事項

(3) 行動計画に定める措置の実施に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる所属の職員をもって組織する。

2 委員長は、庶務班の委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を主宰し、会議を招集するものとする。

(参考意見の聴取)

第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、庶務班において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年2月16日から施行する。

(平成28年3月30日告示第3号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和3年1月19日告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表

所属

人数

庶務班

1人

業務班

1人

施設班

1人

東総衛生組合特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成23年2月16日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成23年2月16日 告示第4号
平成28年3月30日 告示第3号
令和3年1月19日 告示第1号