○東総衛生組合特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱
平成23年2月16日
告示第4号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に規定する特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び円滑な実施を図るため、東総衛生組合特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項の検討及び推進を行うものとする。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画の変更に関する事項
(3) 行動計画に定める措置の実施に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる所属の職員をもって組織する。
2 委員長は、庶務班の委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を主宰し、会議を招集するものとする。
(参考意見の聴取)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、庶務班において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年2月16日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第3号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和3年1月19日告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表
所属 | 人数 |
庶務班 | 1人 |
業務班 | 1人 |
施設班 | 1人 |