○東総衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成19年2月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数の状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の分限及び懲戒の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の退職管理の状況
(8) 職員の研修の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 千葉県市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年9月末日までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分についての審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は、組合の掲示場及びインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の旭市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。
附則(令和7年3月28日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。