○東総衛生組合弔慰規程

平成13年12月5日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本組合の特別職及び一般職の職員で常時勤務する者(任期付職員、暫定再任用職員及び臨時的任用職員を除く。)に対し、弔慰に関することを定めるものとする。

(弔慰金等)

第2条 弔慰金の額等は、別表に掲げるとおりとする。

2 別表に掲げる者のうち2以上に該当する場合は、有利な方をもって行う。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象者の区分

香料の金額

本人

配偶者

父母・配偶者の父母(同居のみ)

同居の家族

1

管理者

20,000円

5,000円

5,000円

5,000円

2

副管理者

10,000円

5,000円

5,000円

5,000円

3

組合議員

10,000円

5,000円

5,000円

5,000円

4

監査委員

10,000円

5,000円

5,000円

5,000円

5

常勤の職員

50,000円

5,000円

5,000円

5,000円

6

元常勤の職員

10,000円




7

その他組合運営上特に管理者が必要と認める者

5,000円

又は10,000円

5,000円

5,000円

5,000円

備考 1 通常用いられる礼を失しない程度の花輪を併せて贈るものとする。

2 元常勤の職員(在職期間が20年を超える者に限る。)については、退職後10年以内の場合に限り適用するものとする。

東総衛生組合弔慰規程

平成13年12月5日 訓令第4号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成13年12月5日 訓令第4号
平成19年3月22日 訓令第1号
平成31年3月5日 訓令第1号
令和3年1月19日 訓令第1号
令和6年5月31日 訓令第1号