○東総衛生組合職員服務規程
平成22年1月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるものを除き、東総衛生組合の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、法令、条例及び規則等を遵守するとともに、自己の職責を重んじて職務に精励し、執務に当たっては、的確迅速に行い、住民に対しては、親切丁寧を旨としなければならない。
(身分証明書)
第3条 職員は、常に身分証明書(第1号様式)を携帯していなければならない。
(名札)
第4条 職員は、職務に従事するときは、名札を着用するものとする。
(再交付及び返還)
第5条 職員は、身分証明書又は名札を亡失又は損傷したときは、理由を付して事務局長に届け出て、実費を納入して再交付を受けなければならない。
2 職員は、退職したときは、遅滞なく身分証明書及び名札を返還しなければならない。
(履歴事項の変更)
第6条 職員は、住所、氏名、本籍又は学歴に変更を生じたときは、履歴事項変更届(第2号様式)を提出しなければならない。
(出張の復命)
第7条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(第3号様式)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な内容のものについては、口頭によることができる。
(勤務時間外の勤務)
第8条 職員は、所属長の命により時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務し、又は週休日、休日若しくは代休日に勤務することをいう。以下同じ。)をするときは、あらかじめ時間外勤務等命令票(第4号様式)により承認を受けなければならない。
2 職員は、時間外勤務終了後、所属長に確認を受けなければならない。
(休暇の手続等)
第9条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ有給休暇等整理票(第5号様式)により承認を受けなければならない。
(職務専念の義務免除の手続)
第10条 職務に専念する義務の特例に関する条例(平成5年東総衛生組合条例第1号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとする職員は、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(第6号様式)により承認を受けなければならない。
(兼職等の許可)
第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する許可を受けようとする者は、兼職等許可申請書(第7号様式)を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第12条 職員が勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認を受け自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(事務引継)
第13条 職員は、退職、休職又は異動等により担任事務に変更があったときは、辞令を受領した日から5日以内に担任事務及び所管の文書、物品の目録及び処理上必要な事項を記載した事務引継目録(第8号様式)により、後任者又は所属長の指名する者に引継ぎを行い、引継ぎを完了したときは、直ちにその旨を、引継ぎを受けた者と連署して所属長に報告しなければならない。
(非常時の措置)
第14条 職員は、退庁後庁舎その他の施設又はその付近に火災等の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに出勤し、自ら適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。







