○東総衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成5年4月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務の免除を受けることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成5年4月2日 条例第1号
(平成5年4月2日施行)