○東総衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和39年4月1日
条例第10号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
3 東総衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和36年条例第10号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(令和3年10月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
