○東総衛生組合職員希望降格制度実施規程

令和7年5月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の降格に対する希望を尊重し、承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに、勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化に寄与することを目的とする。

(希望降格制度)

第2条 前条に定めるもののほか、職員の希望降格制度の実施に関する事項については、旭市職員希望降格制度実施規程(令和元年旭市訓令第3号)の規定の例による。

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

東総衛生組合職員希望降格制度実施規程

令和7年5月26日 訓令第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
令和7年5月26日 訓令第2号