○東総衛生組合職員希望降格制度実施規程
令和7年5月26日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の降格に対する希望を尊重し、承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに、勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化に寄与することを目的とする。
(希望降格制度)
第2条 前条に定めるもののほか、職員の希望降格制度の実施に関する事項については、旭市職員希望降格制度実施規程(令和元年旭市訓令第3号)の規定の例による。
附則
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
○東総衛生組合職員希望降格制度実施規程
令和7年5月26日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の降格に対する希望を尊重し、承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに、勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化に寄与することを目的とする。
(希望降格制度)
第2条 前条に定めるもののほか、職員の希望降格制度の実施に関する事項については、旭市職員希望降格制度実施規程(令和元年旭市訓令第3号)の規定の例による。
附則
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。