○東総衛生組合職員の職名に関する規則

昭和59年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は東総衛生組合職員の定数条例(昭和35年条例第4号)第2条第1号に定める管理者事務部局の職員の職名について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 職員の職は、事務局長、次長、主幹、副主幹、主査、副主査、主任主事、主任技師、主事、技師及び作業員とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の職の設置に関しては、管理者が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東総衛生組合職員の職名に関する規則

昭和59年3月26日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和59年3月26日 規則第1号
平成14年3月8日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第3号