○東総衛生組合職員の定数条例

昭和35年6月3日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で常時勤務する者をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 16人

(2) 議会の事務部局の職員 書記 1人

第3条 削除

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月14日から適用する。

(昭和36年10月31日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項第2号の職員は、管理者の事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。

(昭和37年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月1日条例第3号)

この条例は、昭和37年7月18日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東総衛生組合職員の定数条例

昭和35年6月3日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和35年6月3日 条例第4号
昭和36年10月31日 条例第1号
昭和37年3月28日 条例第1号
昭和37年8月1日 条例第3号
昭和40年3月25日 条例第2号
昭和41年3月25日 条例第2号
昭和44年3月24日 条例第2号
昭和46年12月28日 条例第4号
昭和48年3月29日 条例第7号
昭和58年3月28日 条例第3号
平成26年10月14日 条例第1号
令和2年2月18日 条例第2号