○東総衛生組合職員の定数条例
昭和35年6月3日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で常時勤務する者をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 16人
(2) 議会の事務部局の職員 書記 1人
第3条 削除
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月14日から適用する。
附則(昭和36年10月31日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項第2号の職員は、管理者の事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。
附則(昭和37年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年8月1日条例第3号)
この条例は、昭和37年7月18日から施行する。
附則(昭和40年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。