○東総衛生組合情報公開条例施行規則
平成19年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東総衛生組合情報公開条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示の方法
(2) 請求者の区分
(公文書の写しの交付部数)
第5条 公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(公文書の写しの作成等に要する費用)
第6条 条例第19条ただし書に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用 日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円(カラーの場合にあっては、日本産業規格B列4番以内の用紙1枚につき50円とし、日本産業規格A列3番の用紙1枚につき80円とする。)
(2) 写しの送付に要する費用 郵送料に相当する額
2 前項の費用は、前納とする。
(審査会の組織)
第7条 条例第21条に規定する東総衛生組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、事務局において処理する。
(実施状況の公表)
第11条 条例第26条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項とする。
(1) 公文書の開示請求件数
(2) 公文書の開示及び不開示の決定件数
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東総衛生組合情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる東総衛生組合情報公開条例(平成19年東総衛生組合条例第1号)第7条に規定する開示請求及び同条例第24条第1項に規定する申出(以下この項において「開示請求等」という。)に係る公文書の写しの作成に要する費用について適用し、この規則の施行の日前になされた開示請求等に係る公文書の写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。








