○東総衛生組合光クリーンパーク多目的広場管理要綱

平成10年9月28日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東総衛生組合光クリーンパークに設置された多目的広場(以下「多目的広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 多目的広場の利用に供する範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) グラウンドゴルフ

(2) その他管理者が適当と認めたもの

(利用者の範囲)

第3条 多目的広場を利用することが出来る者は、次の各号に掲げる者であること。

(1) 東総衛生組合構成市町に居住又は、通勤若しくは通学する者

(2) その他管理者が適当と認めた者

(利用の許可)

第4条 多目的広場を占用で利用しようとする者は、多目的広場利用許可申請書(別記第1号様式)を管理者に提出して、多目的広場利用許可書(別記第2号様式)によりその許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、原則として利用する日の属する月の1か月前から受け付けるものとする。

(利用許可の取消し等)

第5条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、多目的広場の利用の許可を取消し又は利用の停止を命ずることが出来る。

(1) 虚偽の利用許可の申請をしたことが判明したとき

(2) 利用許可の条件に違反したとき

(3) 係員の指示に従わなかったとき

(利用者の義務)

第6条 多目的広場の利用者及び当該施設のある行政財産に立入る者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用を許可された場所以外使用しないこと。

(2) 壁・柱等に貼紙し、又は汚損しないこと。

(3) その他多目的広場の管理上不適当な行為をしないこと。

(損害の賠償)

第7条 多目的広場の利用者及び当該施設のある行政財産に立入る者が、その故意又は過失により施設又は器具を滅失し又は汚損したときは、管理者の指示するところによりこれを原状に復さなければならない。この場合において、施設又は器具を原状に復することができないときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、多目的広場の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成10年9月28日から施行する。

(平成31年3月5日告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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東総衛生組合光クリーンパーク多目的広場管理要綱

平成10年9月28日 告示第5号

(平成31年4月1日施行)