○東総衛生組合旭クリーンパーク運動広場管理要綱

昭和62年5月17日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東総衛生組合旭クリーンパークに設置された運動広場(以下「旭クリーンパーク運動広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 旭クリーンパーク運動広場の利用に供する範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 少年野球

(2) ソフトボール

(3) その他管理者が適当と認めたもの

(利用者の範囲)

第3条 旭クリーンパーク運動広場を利用することができる者は、次の各号に掲げる者であること。

(1) 東総衛生組合構成市町に居住又は通勤若しくは通学する者で組織された団体

(2) その他管理者が適当と認めた団体

(利用の許可)

第4条 旭クリーンパーク運動広場を利用しようとする者は、旭クリーンパーク運動広場利用許可申請書(別記第1号様式)を管理者に提出して、旭クリーンパーク運動広場利用許可書(別記第2号様式)によりその許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、原則として利用する日の属する月の1ヶ月前から受け付けるものとする。

(利用許可の取消し等)

第5条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、旭クリーンパーク運動広場の利用の許可を取消し又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽の利用許可の申請をしたことが判明したとき

(2) 利用許可の条件に違反したとき

(3) 係員の指示に従わなかったとき

(利用者の義務)

第6条 旭クリーンパーク運動広場の利用者及び当該施設のある行政財産に立入る者は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用を許可された場所以外使用しないこと

(2) 壁、柱等に貼紙し、又は汚損しないこと

(3) その他旭クリーンパーク運動広場の管理上不適当な行為をしないこと

(損害の賠償)

第7条 旭クリーンパーク運動広場の利用者及び当該施設のある行政財産に立入る者が、その故意又は過失により施設又は器具を滅失し又は汚損したときは、管理者の指示するところにより、これを原状に復さなければならない。この場合において、施設又は器具を原状に復することができないときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旭クリーンパーク運動広場の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、昭和62年5月17日より施行する。

(平成9年3月19日告示第2号)

この要綱は、平成9年3月19日から施行する。

(平成24年10月3日告示第7号)

この要綱は、公示の日から施行する。

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東総衛生組合旭クリーンパーク運動広場管理要綱

昭和62年5月17日 告示第1号

(平成24年10月3日施行)