○東総衛生組合表彰規程

昭和63年3月14日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、組合の伸展に寄与し、市町行政に功績があった者の表彰について、その範囲及び方法その他必要事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 管理者は、次の各号の一に該当する者を表彰する。

(1) 組合の職員で、満20年以上勤続し功労顕著な者及び満30年以上誠実にその職をつとめ功労顕著な者

(2) その他特に管理者が認めた者

(在職年数の計算)

第3条 前条第1号の在職年数は、次の各号によって計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 在職年数が中断したときは、前後の期間を合算する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状に記念品又は報償金を添えて贈る。

2 表彰されるべき者が死亡したときは、その遺族に表彰状及び記念品又は報償金を贈る。

(補則)

第5条 この規程の施行について必要なことは、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成4年12月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東総衛生組合表彰規程

昭和63年3月14日 訓令第1号

(平成4年12月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
昭和63年3月14日 訓令第1号
平成4年12月1日 訓令第1号