○東総衛生組合表彰規程
昭和63年3月14日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、組合の伸展に寄与し、市町行政に功績があった者の表彰について、その範囲及び方法その他必要事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 管理者は、次の各号の一に該当する者を表彰する。
(1) 組合の職員で、満20年以上勤続し功労顕著な者及び満30年以上誠実にその職をつとめ功労顕著な者
(2) その他特に管理者が認めた者
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 在職年数が中断したときは、前後の期間を合算する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状に記念品又は報償金を添えて贈る。
2 表彰されるべき者が死亡したときは、その遺族に表彰状及び記念品又は報償金を贈る。
(補則)
第5条 この規程の施行について必要なことは、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成4年12月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。