○東総衛生組合公印規程

平成11年3月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、東総衛生組合の公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令で公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類及び管守者)

第3条 公印の種類及び管守者は、次のとおりとする。

公印の種類

管守者

庁印

東総衛生組合印

事務局長

職印

東総衛生組合管理者印

事務局長

東総衛生組合副管理者印

事務局長

東総衛生組合管理者職務代理者印

事務局長

東総衛生組合会計管理者印

会計管理者

東総衛生組合会計管理者職務代理者印

事務局長

東総衛生組合議会議長印

事務局長

東総衛生組合出納員印

事務局長

東総衛生組合監査委員印

事務局長

(規格)

第4条 公印の形状寸法は、別表のとおりとする。

(保管及び取扱者)

第5条 公印は、管守者が責任をもって保管しなければならない。

2 管守者は、当該所属職員の中から、公印取扱者を置くことができる。

3 取扱者は、管守者の命を受け公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。

(台帳)

第6条 事務局長は、公印台帳(別記第1号様式)を作成し、公印の調製、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(調製及び改廃)

第7条 公印を調製、改刻又は廃棄する場合、管守者は事由を付し、管理者の決裁を受けなければならない。

(使用)

第8条 公印を使用するときは、公印使用簿(別記第2号様式)に所定の事項を記入し、押印しようとする文書及び決裁済の原議書を添えて管守者に提示し、当該原議書に管守者の確認印を受けなければならない。

2 公印は、一定の場所において使用するものとする。ただし、特別の事由により定置場所において使用することができないときは、公印特別使用承認書(別記第3号様式)により管守者の承認を得て移動して使用することができる。

(公印の省略)

第9条 公印は、軽易な内容の公文書については、押印を省略することができる。

(印影の印刷)

第10条 事務処理上特に必要があると認められる場合は、公印の印影を印刷することができる。

2 前項の印刷をしようとするときは、あらかじめ公印印影印刷承認申請書(別記第4号様式)により事務局長の承認を得なければならない。

(公印の告示)

第11条 公印を調製、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び破棄)

第12条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却しなければならない。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東総衛生組合公印規程

平成11年3月12日 訓令第1号

(令和2年3月27日施行)