○東総衛生組合文書管理規程
昭和40年12月14日
訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、文書の作成、整理、保存等の取扱についての基準及び手続を定め、もって業務の円滑かつ能率的な運営をはかることを目的とする。
2 文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(文書の定義)
第2条 この訓令において文書とは、事務上往復する書類及び各種の記録一切をいう。
(文書処理の原則)
第3条 文書の取扱いに当たっては、その処理の迅速と正確性を期するとともに、処理後の保管、保存を適確に行わなければならない。
(文書管理の全般的総括)
第4条 この訓令に定める文書管理を中心とする事務の合理化の全般的総括及び推進については、文書担当係がこれを行う。
2 文書の受付、保存、発送等は文書担当係にて行う。
(公文書の種類)
第5条 文書のうち令達文書を次のように定める。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(3) 訓令 庁中一般又は特定の職員に対して事務処理又は一定の事項につき令達するもの
(4) 訓 特定な事項にして訓令の簡易なもの
(5) 告示 一定の事項を権限又は法令に基づき一般に周知させるために公示するもの
(6) 公告 一定の事項を特定の多数人又は一般に周知させるために公示するもの
(7) 達 庁中、個人又は団体に対し、特定の事項を指示し命令するもの
(8) 指令 個人又は団体からの申請、願に対し許可認可又は指示命令するもの
2 前項以外の文書(以下「一般文書」という。)の種別は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上申 上司又は上級官公署に対し意見又は事実を述べるもの
(2) 副申 上司又は上級官公署に対し進達する文書に意見を添えるもの
(3) 内申 上司又は上級官公署に対し希望意見を具申するもの
(4) 申請 上司又は上級官公署に対し許可、認可、補助金の交付等の行為を請求するもの
(5) 伺 上司又は上級官公署に対し、その指揮を請求するもの
(6) 報告 上司又は上級官公署に対し、事実を報告するもの
(7) 届 上司又は上級官公署に対し、一定の事項を届け出るもの
(8) 進達 個人、団体等から受理した書類その他の物件を上司又は上級官公署に差し出すもの
(9) 願 上司又は上級官公署に対し、軽易な行為を請求するもの
(10) 通知 相手方に事実を知らせるもの
(11) 協議 相手方に同意を求めるもの
(12) 照会 相手方に対し事実意見等について回答を求めるもの
(13) 回答 協議又は照会に対し答えるもの
(14) 依頼 相手方に対し、その義務に属さない行為を求めるもの
(15) 証明 一定の事実を証明するもの
(16) 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの
(17) 辞令 任命、給与又は勤務等職員の身分に関して命令するもの
(電話又は口頭による連絡の処理)
第6条 事務は文書をもって処理することを原則とし、重要事項に関し電話又は口頭を用いたときは直ちに文書をもって確認しなければならない。
2 電話又は口頭により照会、回答、連絡等があった重要事項については、その要旨を記録し、一般文書に準じてこれを処理するものとする。
第2章 文書の受付、処理
(到着文書の受付)
第7条 到着文書は、すべて文書担当係が受取り開封の上内容別にこれを区分する。
2 開封した文書は、事故文書を除き書類の空白か所に受付印(様式第1号)を押す。
3 証書等で受付印の押印出来ないものについては、適当に貼紙をしてこれに受付印を押す。
4 親展文書及び秘密の取扱を要する旨の指定ある文書は、封筒に受付印を押す。
5 郵送された文書で訴願、審査請求等その収受の日時が権利の消長又は効力の得失に関係するものは封筒に受領時刻を付記して添付する。
(文書受付、理事件名簿登録)
第8条 文書担当係は、到着文書のうち次に掲げるものは理事件名簿(様式第2号)に受信月日、受信者、文書の番号、表題及び処理追求日を記載しなければならない。
(1) 庁内文書のうち「重要」印あるもの
(2) 庁外文書のうち重要と認められるもの
(3) 書留、金券、その他貴重品を添付してあるもの
(4) 親展文書
(5) 電報
2 親展文書、電報については、受信月日、発信者を記載するものとする。
3 到着文書中返信用として郵便切手等を添付してあるものは、種類金額を理事件名簿の摘要欄に記入し認印しなければならない。
4 小包については、第2項に準じて処理するものとする。
(事故文書の処理)
第9条 料金の不足、未納の郵便物は、発信者が官公署であるとき又は公務と認められるものに限って、その未納不足の料金を納付して収受することができる。
2 誤って送付された文書は、正当な宛先に転送しなければならない。
(時間外到着文書の取扱い)
第10条 執務時間外に到着した文書は、当直員がこれを受付ける。
2 当直員は緊急を要すると認める文書については、直ちに名宛人に送達し、その他の文書は、当直時限後に文書担当係に引継がなければならない。
(文書担当者の処理)
第11条 文書担当者は、受付文書を速かに定められた文書進達のルートにより、局長又は次長に進達する。
2 受付文書は即日処理しなければならない。ただし、調査上日時を要するものは3日以内に、また一定の期限のあるものは、その期限内に処理しなければならない。
(局長等による処理)
第12条 局長又は次長は前条により進達をうけた文書の内容を検討して次のとおり回付しなければならない。
(1) 必要ある文書について上司に進達する。
(2) 処理を命ずる必要あるものについては、受付文書に事務担当者、処理期限、処理上の注意点を記入して当該担当者に回付する。
第3章 文書の作成
(起案)
第13条 文書は、当該担当者において作成し、上司の決裁を経なければならない。
2 決裁文書は、次の各号によりこれを作成しなければならない。
(1) 発議はすべて起案用紙を用い文意簡明に記述する。
(2) 文書はすべて件名を付し、起案の理由を記録し、関係文書又は参考資料を添えて決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものについては関係文書又は参考資料の添付を省略することができる。
(3) 公布を要する文書は公布文も共に記録する。
(4) 急を要するものは起案用紙に「至急」機密に属するものは「秘」と朱書表示する。
(5) 書留、速達その他特殊郵便で発送する必要のあるものは、起案文書にその旨表示する。
(文書作成の要領)
第14条 起案者が文書を作成する場合には、別に定めのない限り次の各号により作成する。
(1) 文書は1件につき一文書を原則とする。
(2) 発信文書には本文の前に次の事項を表示する。
ア 発信記号
イ 文書番号
ウ 発信年月日
エ 発信者名(必要に応じて信所も記す。)
オ 受信者名(必要に応じて住所も記す。)
カ 表題
(3) 文書は原則として左横書とする。
(4) かなは原則としてひらがなを用い、現代かなづかいにより、漢字は当用漢字による。ただし、固有名詞については、この限りではない。
(5) 文書の配列は原則として結論を最初に述べ、理由経過等を詳記する場合は下記又は別記とすること。
(6) 関係文書を引用するときは、日付及び表題等を明示すること。
(7) 文章はできるだけ簡明にし、つとめて要件を箇条書とする。
2 起案の文章又は字句を訂正したときは、そのか所に訂正者自ら訂正印を押さなければならない。
3 発信文書は必ず控をとらなければならない。この場合、起案した用紙をもってこれにあてることができる。
4 発信文書は必要に応じて関係か所に写しを送付し又は回覧し相互の連絡を密にしなければならない。
(文書の記号及び番号)
第15条 一般文書の記号は、「東総衛」を用い、番号は、文書処理の年度ごとに更新する一連番号とする。
2 令達文書の記号は、東総衛の次に令達名をつけ番号は、暦年ごとに、令達別に、令達件名簿に発載せる番号を付する。
(特別指定文書)
第16条 特殊な取扱いを必要とする文書は、次の区分により取扱いの方法を表示する。
(1) 重要 文書の内容が重要事項に関するもので、受発信に当たって特別取扱を指定されたものをいう
(2) 秘 対外的には勿論、庁内にあっても当該事項関係者以外には取扱いにつき慎重を要する文書をいい、受発信に当たっても特別取扱いにするもの
(3) 親展 当該名宛人以外は開封できない文書をいい、受発信に当たっても特別扱いにするもの
2 特別指定文書を作成した場合は、その数配布先を明らかにし、かつ、事後の処理方法を文書面に明確に指定しておかなければならない。
(宛先)
第17条 発信文書の宛先は、庁外文書にあっては役職名まで書くことを原則とし、庁内文書では局長、場長宛とする。
(発信名儀)
第18条 文書の発信名儀は、その文書の形式又は内容の軽重に従い次の基準による。
(1) 管理者名 組合を代表して締結する契約書、申請書、その他重要文書
(2) 組合名 組合外に対するもので組合名を適当とする文書
第4章 決裁
(決裁区分)
第19条 文書は管理者の決裁を経なければならない。
2 管理者決裁を要するもの及び専決で済むものの区分は別に定める。
(決裁文書の取扱い)
第20条 決裁文書で、局長専決の回答又は発送の必要のない文書を除きすべて文書担当係へ回送する。
2 文書担当係は回送された文書を審査し、必要な文章上の校正を行わなければならない。ただし、その文書の文意を変えてはならない。
3 校正後担当者は、校正欄及び校正か所に認印を押さなければならない。
4 校正を必要としない文書及び校正終了後の文書は、直ちに決裁に回さなければならない。
(決裁の例外処理)
第21条 決裁文書の取扱いについては、原則として前条の規定するところによるが、管理者決裁で緊急を要するもの及び事業が複雑で説明を要するものは、局長自ら決裁を受けなければならない。この場合、必要に応じて起案者を同行するものとする。
2 前項により決裁を受けた文書は、速やかに正規の手続きを取らなければならない。
第5章 発送
(窓口)
第22条 庁内文書及び庁外文書の発送は、文書担当係で行う。ただし、時間外その他やむを得ない場合は、当該担当者で取扱い、事後文書係に届ける。
(押印)
第23条 発信文書には、原則として発信名儀者の印を押さなければならない。ただし、権利の消長に関係しない印刷した文書は、これを省略することができる。
(発送)
第24条 決裁済の文書で発送を要するものは、これを浄書し、発信文書処理票に必要事項を記入し、原議の発信表示に基づき発送しなければならない。
2 管内発送文書は使送によることができる。
3 管内発送文書で重要と認めるものは、発信表示の指定により、送達票を添付し、使送の際送付先から受領印を受けなければならない。
4 令達文書は、令達件名簿に登録し、その番号を附し発送しなければならない。
(電報の取扱)
第25条 電報は、文書担当係で発送する。
(郵便料金などの出納)
第26条 郵便料金の出納及びその他郵便料金並びに電報料金の支出は文書担当係が行う。
2 文書担当係は、郵便切手受払簿をそなえ常に郵便切手の受払を明確にしておかなければならない。
第6章 文書の整理及び保管
(文書の整理保管)
第27条 文書は、別に定めるもののほか文書担当係において整理保管する。
(未処理文書の整理保管)
第28条 処理の済んだ文書は、事務担当者が必要事項を記入した後文書担当係が収受分類して保管する。
2 いかなる場合でも処理済の文書を未整理のまま担当者の机の中などにしまってはならない。
(未完結文書の調査)
第29条 文書担当係は、毎月5日を期し、前月までに取扱った文書中完結未済のものを調査し、5日以内に延滞理由書を作成し管理者の閲覧に供さなければならない。
(特殊重要文書の保管)
第30条 重要文書は厳重に保管し、容器及び保管場所を一定し、非常持出しの表示をなし、非常災害時に際しいつでも持出せるよう準備しておかなければならない。
(文書の編さん)
第31条 文書は編さん種別及び保存類別により分割の上編冊しなければならない。
第32条 文書は1暦年ごとに1冊の厚さ概ね10糎を限度として編冊する。ただし、分割しがたい文書にあってはこの限りでない。
2 会計年度をもって処理すべき文書は、その年度により編冊しなければならない。
(保管の期間)
第33条 文書の保管期間は、文書の処理が完結した年の末日までとする。
第7章 文書の保存及び廃棄
(文書の保存)
第34条 保管期間の終了した文書は、翌年1月末日までに整理し、編冊、装ていして一定期間保存する。ただし、会計年度をもって処理する文書にあっては4月末日までとする。
(保存期間)
第35条 文書の保存期間は法令に定めあるもののほか次の4種とする。
(1) 第1類 永久保存
(2) 第2類 10年保存
(3) 第3類 5年保存
(4) 第4類 1年保存
(保存分類)
第36条 前条各類に属する文書は次のとおりとする。
第1類
(1) 行政庁の令達、通ちょう、その他文書で重要な書類
(2) 条例、規則、告示、訓令、その他例規に関する書類
(3) 組合議会の議事録及び議決書
(4) 職員の進退、賞罰等人事に関する書類
(5) 訴願、訴訟、審査請求及び請願に関する書類
(6) 金銭、物品の出納に関する書類
(7) 財産、営造物及び組合債に関する書類
(8) 認可、許可又は契約に関する特に重要な書類
(9) 事業計画及びその実施に関し重要な書類
(10) 組合の沿革を知るべき必要な書類
(11) 理事件名簿
(12) 調査、統計、報告等で重要な書類
(13) 原簿台帳等で特に重要な書類
(14) 前各号のほか、特に永久保存の必要があると認められるもの
第2類
(1) 職員の進退、賞罰等で永久保存の必要がない書類
(2) 歳入歳出決算に関する書類
(3) 工事又は物品に関する重要な書類
(4) 調査、統計、報告、証明等永久保存の必要のない書類
(5) 陳情に関する重要な書類
(6) 原簿、台帳等重要な書類
(7) 前各号のほか10年間保存の必要があると認められるもの
第3類
(1) 工事又は物品に関する重要でない書類
(2) 各種命令簿
(3) 出勤票
(4) 調査、統計、報告、証明等に関する書類
(5) 照会、回覧その他往復文書に関する重要書類
(6) 前各号のほか5年間保存の必要があると認められるもの
第4類
第1類から第3類に属さないもの
(保存年限の計算)
第37条 文書の保存年限の計算は、文書の完結した翌年の1月1日から起算する。
(庁外持出し禁止)
第38条 文書は庁外に持出すことはできない。ただし、やむを得ない、事情によりあらかじめ局長の許可を得たときはこの限りでない。
(廃棄)
第39条 保存期間を経過した文書は、文書担当係において、ファイル目録に廃棄年月日を記入し、局長の決裁を経て廃棄する。
附則
この訓令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

